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生活保護と精神疾患の併用は解決しましたが、保険の併用は他にも見かけます。
どうかよろしくおねがいします。

社会保険と特定疾患と重度身障の併用
後期高齢(67歳)と重度身障と精神疾患の併用

三者併用入力の際、該当保険を選択するよう教わったのですが、
どのような場合にどの保険を選択してよいのかわかりません。
選択には必ず決まりがあるのでしょうか。

また、下のような二者併用の方もいますが保険の選択は三者よりさほど迷いません。
後期高齢と特定疾患の併用
後期高齢(76歳)と重度身障の併用

しかし、すべての例について患者さんの窓口負担金は限度額までですか。
受給者証明書に限度10,000円や限度2,500円と見かけますが、それ以上の支払はありませんの意味ですか。

限度額適用認定証を提出される方もいますが、それはどんな方なのでしょうか。

A 回答 (1件)

こんばんは。

ご質問がだんだんと難しくなりますね。苦笑
私が医事システムに関わっていたのは10年以上前になりますので、その間に後期高齢者や精神衛生法32条が自立支援医療に変わっていたりと、かなり変化してきていますので、昨日の生保と自立支援医療の給付割合も勘違いしてしまいました。

二者併用も三者併用も、要は主保険で保険給付されない部分をどの公費がどれだけ負担するのかと言うことですので、公費の種類や自治体によっても患者負担が無かったり発生したりと言う部分はあると思います。
ただ、基本的には法別番号(保険者番号の頭2桁)の若い順に負担していくことは間違いないはずです。レセプトにおける保険者番号の順も、公費欄は法別番号が若い順に記入するはずですので。

参考資料として、大阪府の請求方法を添付いたします。これが一番分かりやすいと思いましたので。質問者様の都道府県が分かりませんが、出来れば該当の都道府県の資料をネットで確認してみてください。
http://ftp.orca.med.or.jp/pub/data/receipt/chiho …

また、請求に関して不明なことがあれば、質問者様のお勤めの調剤薬局に処方箋を送ってくる医療機関に請求方法を尋ねてみてください。医療機関でも同じように請求しているはずですので。
それでも不明であれば、公費を扱っている自治体に確認するのが一番間違いが無いでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
主保険で保険給付されない部分をどの公費がどれだけ負担するのか。
基本的に法別番号の若い順に負担していく。
前回の質問に対して上記のポイントを教えていただき少し前向きになれました。
今から保険でこんなに苦労していては、来月からレセプト請求をしてもらう(先輩と一緒に)
と言われているため、自分自身挫けてしまうのが目に浮かんでいたのです。
今回の質問では参考資料をいただき、自分の都道府県の方もゆっくり目を通してみます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2014/07/22 21:18

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