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父が死んで息子の私が家の登記の変更をするのですが、用語について私の理解が正しいか教えて下さい。

登録免許税が支払う税金であり、
課税価格というのは支払う金額ではないですよね?

A 回答 (3件)

課税価格というのは、税額を算出するための金額、


登録免許税というのは、課税価格に登録免許税の税率を乗じて算出した額のことです。

相続による所有権移転登記の場合、
固定資産税が非課税になっている土地が含まれていなければ、
固定資産評価証明書に記載されている対象物件の「評価額」の合計を出し、
(「固定資産税課税価格」等ではありません)
千円未満を切捨てた額(合計が千円未満の場合は1000円)が課税価格になります。

相続による所有権移転の場合の税率は4/1000なので、課税価格に4/1000を乗じ、
百円未満を切捨てた額(その額が1000延未満の場合は1000円)が登録免許税となります。
そして納付すべき額はこの登録免許税の額です。
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>登録免許税が支払う税金であり



「登録免許税」は、確かに「貴方が払う税金」ですが、それが「今回払うすべての額」ではありません。

「払うべき税金の、ごく一部」です。

>課税価格というのは支払う金額ではないですよね?

そうです。税金が課せられる「土地や建物の価値」の事です。

http://kotobank.jp/word/%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E4%BE …

貴方に課せられる税は、登録免許税だけではありません。

・相続税

相続財産を受け取った者が払う税

これとは別に、不動産を取得すると課税される「不動産取得税」というのがありますが、相続による取得の場合だけ、不動産取得税が免除されます。

・固定資産税

土地や建物の所有者が毎年払う税

土地建物を手放さない限り、毎年、貴方が払う事になります。

・登録免許税

不動産の登記変更に課せられる税

固定資産台帳に載っている資産の評価額に、つまり、課税価格に、0.4%とか、一定の税率を掛けた額です(相続による登記変更の場合は、1000分の4、つまり、0.4%)

3万円以下なら「印紙納税」も可能(印紙を買って登記申請書に貼って消印する)

3万円超えの場合は、納税証明書を登記申請書に別紙として添える必要があります(単に添えるだけでは駄目。決められた方法で、別紙に貼ってから申請書と一緒に綴じて、決められた方法で契印しなければなりません)

これ以外にも、払う税は多いですが、割愛。

蛇足ですが、受け取ったのが「ちょっとした建物」なら、来年になってから「うひゃあ」って額の「固定資産税納税通知書」が届くので、金銭的な余裕を持った生活を今から心がけましょう。

税金の滞納だけは「マジでヤバい」ですから、気を付けましょう。税金滞納は、下手をすると「差し押さえ」によって、布団一組と洋服1着とテレビ1台を残して、根こそぎ持って行かれます。
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登録免許税は、登記について課せられる税(支払う金額)です。



また、課税価格というのは、課税される物件の価格ですので、税金(支払う金額)を計算する際に、元となる家や土地の価格(市区町村役場で管理している固定資産課税台帳の価格がある場合はその価格、固定資産課税台帳の価格がない場合は、登記所が認定した価額)です。

(課税価格というのは支払う金額そのものではないです。)

この回答への補足

aokii様ご回答くださり誠にありがとうございます。
よくわかりました。
重複してしまいますが、まとめますと課税価格とは家や土地の価値の価格であり、課税価格は支払う金額ではないということですよね?

補足日時:2014/07/22 11:26
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