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コミックマーケットもしくはその他同人誌即売会で、
アニメキャラクターのちぎり絵を額に入れて、販売することは法律に触れますか?
(絵はトレースするのではなく、自分で真似て書こうと思っております。)

同人誌の販売についてはグレーの状態と聞いたことがあるのですが、
ちぎり絵の作品も同じような扱いになるのでしょうか。

どなたか、ご回答をお願いいたします。

A 回答 (2件)

触れるか触れないかと質問されると「触れる可能性がある」と答えざるを得ません。


著作権は親告罪です。
なぜ、同人誌などの二次創作が「グレー」と言われているのか。
まずはそこから調べて、知っていただければ、ご質問の答えは自ずと出てきます。

上記は二次創作を取り扱うにあたって最低限知っておいていただきたい知識です。

参考
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n13319
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして申し訳ございません。

参考までつけていただきありがとうございました。
とても分かりやすい内容で勉強になりました。

お礼日時:2014/08/04 23:33

法律に触れます。



ちぎり絵かどうかは問題ではありません。

既成のキャラクターを使用している事が問題であり、それは著作権を侵害する行為です。

二次創作の同人誌も同様です。
ただ、一部の原作者さんや制作会社が、公式に同人誌の制作の許可を出している場合もありますので、それは合法です。

コミケなどで明らかに著作権侵害な物があれほど売られていても捕まらないのは、親告罪な上に原作者やメーカーが黙認してくれている状態だからです。
こうした物を制作するのは熱狂的なファンだからであり、またその作品を愛してくれているからでもあるという事を汲み黙認してくれているのです。
厳密に法を適用されれば完全にアウトです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。
ご回答ありがとうございます。

たしかにちぎり絵だからって、法律に触れないわけないですよね。
やめておこうと思います。

お礼日時:2014/08/04 23:35

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