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家賃の更新料を払わないために家賃値下げ交渉の手紙を出そうと思うのですが、その書式ってどうなんでしょうか?以下を見ました。http://nikkan-spa.jp/477564

A 回答 (4件)

適当な記事ですね、鵜呑みにすると大恥。




そもそも更新料は
更新書類に捺印するから発生するのではありません。

契約時に、契約書・重要事項説明書で取り決められています。

そこで更新料のことが記載されていないのに
請求されたならば、それは拒否できる。

けれども明記されていたならば拒否できません。


こんなヨタ記事で得する事ができるかもとか
スケベ心を出すよりも
まずは契約書・重要事項説明書を読み直してください。


優良な物件なら、質問主さんひとりくらい退去されても
痛くもかゆくもない、だから値下げとか更新料免除するくらいなら
どうぞ出てってください、ってことになるかもしれません。


管理会社だったら、そんな手紙が来ても
シュレッダーに掛けるだけです(笑)
そして粛々と手続きを進めるだけ。
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不動産管理業に携わる者です。



このサイトは更新料を払わずに法定更新に持ち込むという趣旨ですが、そう簡単ではありません。
東西の判例で更新料について有効・無効と逆の判決が出た経緯があり、現場を知らない素人ライターが書いたものです。

http://www.kindaika.jp/archives/14953


家賃の値下げ交渉自体は問題ありません。今の時代、あなた様がいいお客様であれば長く居住してもらった方が大家側にとっても利益があるからです。
ただ、交渉するには、その物件が近隣同類物件と比較して家賃が高いことや、居住年数によって同物件内で家賃格差が出ているなど、材料を集めないと難しいでしょう。担当者と仲良くなっておくといいですね。

更新料については、記事では大家には関係ない、となっていたかと思いますが、違います。
通常、管理会社が手数料として1/2+消費税を大家側からの報酬として貰いますが、収入としては大家のものです。

更新料を支払わない場合もしくは更新契約書にサインしてもらえない場合、管理会社としては、督促状→内容証明→少額訴訟へと淡々と進めていきます。

残念ながら、私の経験では、あの記事と別で、法定更新になったケースは0、少額訴訟の勝率は100%です。
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更新料は不動産会社の手数料で家主に通常は関係ありませんよ。

契約書の確認を。尚。家賃値下げの原因は生活で建物に不都合が有りましたか。更新料を支払いしないと契約切れで。退去の話が出てくる可能性ありますよ。
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交渉は手紙でやっては駄目です。

口頭で交渉しましょう。
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