プロが教えるわが家の防犯対策術!

街頭アンケートを高校生にしてもらう予定ですが、雇う場合の問題点はありますか?

A 回答 (5件)

<第57条>(年少者の証明書)★


(1)使用者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
(2)使用者は、前条第2項の規定によって使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。

<第61条>(年少者の深夜労働)★
(1)使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間においては使用してはならない。ただし、交替制によって使用する満16歳以上の男子については、この限りではない。

だそうです・・・
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応募者の各学校に、アルバイト可能か聞くことです。


親の同意が要ります。あるほうが良いですね。

一部の業務には雇用できないようです。
是については、管轄する労務局にでも聞かれる方が良いと思いますが。
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親にも確認されたほうが、のちのちの誤解を防げると思いますが。



私の高校はアルバイトは「接客業は禁止」でした。(もちろん破っている生徒もいましたが、事件がおきた場合の責任を考えると・・。)
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 追加事項として。



 労働時間について、変形労働時間制を適用できません。また、時間外・休日労働も不可。一日8時間以内、1週40時間以内が厳密に適用されます(労基法60)。

参考URL:http://tamagoya.ne.jp/roudou/rouki6.htm
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・学校がアルバイトを許可しているかどうか


・許可していても事前にどのようなアルバイトをするのか届けを出さないといけない、などの学校ごとのルールをキチンとクリアしているか
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