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今は退職していますが、今年の6月頃に高卒の新入社員の男性が自殺したと、朝会で当時の上司に社員全員に伝えられました。
その新入社員が自殺した原因はまだよく分からないと言っていましたが、噂ではパワハラによる自殺かもしれないそうです。
実際、元社員の立場から言えばこの会社は新卒は何ヶ月も徹底した研修と勉強会を開いたりしてとても大切にしますが、高卒はちょっと研修を受けさせたらすぐに現場に放り込み、あとは放ったらかし…の状態でした。
現場のベテランの社員さんもなかなか多忙で構っていられず、新入社員が一人だけポツン…が日常的で珍しくありません。
見ていて可哀想でした。
この場合、法律的に自殺は労災と認められれば、会社側は遺族側から訴えられるのでしょうか?

A 回答 (6件)

遺族から訴えられるのはほぼ確定だと思いますが、公からも何かしらの制裁が入るかもしれません。


もちろん会社としての信用はがた落ちで規模によっては潰れると思います。
しかし人材を大切にしない会社ならそれが報いでしょう。
裁判になれば新聞などのメディアに会社名が出るでしょうしね。
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この回答へのお礼

新入社員が自殺するまで追い詰められたのなら、会社側も遺族に対してきちんと責任を果たすべきですよね。
自殺に対して社長から特にコメントを聞いていないし、もう済んだことだからこの話は忘れろと言った雰囲気でした。
翌日から何事も無かったように通常運転する会社がすごく怖かったです。

お礼日時:2014/07/25 18:37

”噂ではパワハラによる自殺かもしれないそうです。


     ↑
次を主張立証する必要があります。

1,パワハラが存在したこと。
2,そのパワハラが違法であったこと。
3,その違法なパワハラと自殺の間に因果関係が
  認められること。


”高卒はちょっと研修を受けさせたらすぐに現場に放り込み、
 あとは放ったらかし…の状態でした。”
    ↑
ということは、高卒者には全員そうであった、という
ことですね。
そして、自殺したのは、その人だけであった。


”現場のベテランの社員さんもなかなか多忙で構っていられず、
新入社員が一人だけポツン…が日常的で珍しくありません。
見ていて可哀想でした。”
   ↑
これだけでは、違法なパワハラがあったと認定するのは
難しいですね。
自殺との因果関係を認定するのはもっと困難です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
自殺の因果関係を認定するのはなかなか難しいのですね…

お礼日時:2014/08/07 13:40

訴えられます。



今は特に労働法違反による過労死や、パワハラ・職場イジメを苦にした自殺で裁判になるケースは多数あります。
もし本当にパワハラやイジメが認められた場合には、賠償命令が課されます。

会社側が気付いていなかったケースや、本人が会社に相談をしていなかった場合には、会社に対する請求は棄却される可能性がありますが、それを主導した人間(上司・同僚など)個人に対する訴訟になるでしょう。

会社に相談したり、上司が把握していながら放置していた場合には、会社の責任になります。

ただ、自殺の要因が過労と結び付けられる事はよくありますが、パワハラなどは中々立証が難しく、また本人の素養による可能性がある場合には、棄却または減額もあり得ます。

遺族側がどこまで突っ込んでくるかによりますがね。
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この回答へのお礼

会社側は、少なくとも現場の人間はおかしな雰囲気に気付いていたはずだと思います。
でも、なかなか直接の上司に相談出来ないのが現状です。これは私自身の体験ですが、一度人間関係の不安や悩みを上司に相談したら、翌日からあっという間に周囲に拡まってしまいました。
相談を受けた上司がペラペラ喋ってしまったのです。プライベートな内容まで赤裸々に!おかげで妙な噂が一人歩きして大勢の社員に誤解されてしまいました。
しかも、上司からは「他の社員に言って何が悪い!お前みたいな奴のせいではっきり言ってみんな迷惑なんだよ!もう社会人やろ?分かってて会社入ったんやろ!でも絶対上に言うなよ!俺の昇進に響くんだよ!」でした。
上に相談したら直接の上司の査定にモロに響くので、大抵の上司は黙認しますね。
なので相談すら出来ない状態です。
確実な証拠が出て訴えられればいいのに、と思います。

お礼日時:2014/07/25 18:55

労災と認められれば、会社の監督責任があったということなので、当然会社は損害賠償義務が生じます。



が、労災と認定されるかどうかは甚だ微妙でしょう。
心身の不調などを訴えていたのに適切な対応を取らなかったとか、常識的に考えて異常なほどの過重労働を強いたなどであれば労災認定もしやすいですが、
現場で新入社員が一人だけポツンというだけでそれが原因とまでは認定が困難ではと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/08/07 13:40

遺族がある程度の立証が必要ですが、会社への損害賠償請求・慰謝料請求などは可能だと思います。



いい加減な請求ですと、裁判などに持ち込まれ、簡単ではないでしょうね。

遺言書や日記などがあれば、ある程度は可能でしょう。

労災認定とは別物として考えるものかもしれません。
労災であれば、労災保険の補償範囲は国から出ることでしょう。労災保険を超える部分や補償外の会社の責任が明確であれば、裁判などでも勝ち得るものもあることでしょう。

小さい会社であれば、倒産するぐらいの話になるかもしれませんね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/08/07 13:41

「新入社員が自殺した原因はまだよく分からない」なら、ご自身が気に病むことはありません。



ご自身の問題ではなく、会社が対応する問題なのですから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/08/07 13:42

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