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秘密保持契約について教えていただきたいことがあります。

仮にA社とB社が秘密保持契約を締結したとします。
しかしながらB社はA社と結んだ秘密保持事項をC社と新たに秘密保持契約を締結してA社とB社が結んだ秘密保持事項をC社に流しました。

この場合、B社に違法性はありますか?
C社もA社とB社が秘密保持契約を交わしていると知っていてB社と秘密保持契約を結んだ場合C社も違法になりますか?

A 回答 (3件)

あんまり一般論的に話されると、ピンとこない人がいると思います。



単純に、AがBと秘密だよと言っていることをBがCに話した時点で、もうBは信用ならない、というのが普通の一般常識です。
違法かどうかは別として、Bに何か話したらいかん、という話でおしまい。

そういう感想になってしまいますね。

違うんでしょう。

たとえばA社が何か画期的新製品をつくろうとしている。架空の話でいいます。

電力会社から電源の供給を受けずに済む住宅、をAハウジングが発想します。
電力会社不要のマイホーム、という売り方をしたいと考えます。
これは感情的な原子力発電否定問題があるので、東京電力と契約なしでの生活、というようなことを考えるわけです。

電気がいらないことはない。
ガス会社の提供する給電システムとか、太陽光パネルだとか、地熱システムを考えます。

当たりまえですが、Aハウジング1社でできることではありません。

B電機というところに太陽光発電の相談をします。

太陽光発電は、太陽の光があれば最大いくらぐらいの発電ができますけど、曇ったりすると格段にパワーは落ちる。
そして、たっぷり充電していたら、家庭内で電力は余ったりします。
だったら電力会社に売ろう、というのが普通の考え方です。当然B電機もその前提での提案をします。

それは嫌だ、とAハウジングが言います。

その理由を説明するためには企画の秘密の部分を話す必要が出ます。
東電とはつきあわない住宅なのだ、と。

AハウジングはB電機と守秘義務の覚書を交わし、話をすることになります。
太陽光発電は電圧型ではなく電流型の発電ですので、電力会社にあふれた流れを流そうとしていた発想を止めざるをえません。B電機は困る。
確かに家の中で一時充電する装置はある。
けど、過充電はありうるので、やっぱり流れ出る電流は処理しないといけない。
B電機は、これを引き受けてくれる蓄電事業の会社が要るのではないかと考える。

電気自動車のエネルギーチャージをしている充電スタンドをやっているC商事がある。
ここは東京電力と契約している可能性があります。でもそれはそれ、です。
ここに、自分の装置の発電で流れ出るものを引き受けるシステムを用意しないかと提案します。
C商事は事業に組み入れられるかどうかを考えるのに、供給にどの程度のブレ幅があるかを知りたいと思います。
B電機は、太陽光発電のものを引き受けてもらうんだという。
それは自然な話とは思いにくい怪しい話なので、え、と言いますね。

C商事に協力してもらうためには、そういう住宅がこれから増えるのだと説明します。
「だって、普通それは電力会社に買い取ってもらうのじゃないのか」と訊きます。

ここでC商事に理解してもらうためには企画のキモを話さないわけにいきませんね。

以上です。
質問者様はこういう話をなさりたいのでしょう。

こういうことは、よくある話です。

B電機はC商事に秘密を話したい、ということをAハウジングに相談します。
このとき、B電機がC商事と取引があるという秘密をAハウジングに話す必要が発生します。
そして許可が得られたとき、秘密範囲をA,B,Cに広げて共有するということになります。
当然、C商事は供給するチャージが原子力でないことに努力しているなどと言えば客が増えるかもしれませんから、どの程度公開していいかの相談があり得ます。

そんな感じで展開します。

秘密事項は秘密事項です。
ただ誰と共有するかということで注意が必要なのです。
AとBに秘密があって、BとCに秘密があってその二つの秘密は同じこと、ということはあり得ません。
その場合はAとBとCにひとつの秘密があるのです。

これは普通約款や念書で担保されるものですから、これに反したことをすると違法というより、訴訟案件になります。
どうしても民事ですから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
質問が抽象的すぎてすみません。。
とても具体的にご説明してくださりましてありがとうございます。

お礼日時:2014/07/29 15:20

何の法律に違反していると考えているのでしょうか?


それは『違法』ではなく『契約違反』というだけではないですか?
A社がB社に『秘密保持契約違反』としてペナルティをかけたり、賠償請求するというだけでしょう
落とし所が見つからなければ民事訴訟ですな
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
法律違反で民事訴訟へ展開ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/29 15:16

「A社とB社が秘密保持契約」の書き方によります。

当然C社に情報が流れるような書き方はしないでしょう。

「B社はA社と結んだ秘密保持事項」というのも妙な表現です。「B社がA社と結んだ秘密保持契約に該当する秘密事項」の意味でしょうが、そうだとしても、C社に流すなら、冒頭の秘密保持契約をしている意味がない(意味が無い契約内容になっている)でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2014/07/29 15:21

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