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当社では代表取締役社長経験者が任期満了で退社した場合、全員が顧問になり死亡するまで続きます。彼らは月2度ある経営者会議には一度も出席したことはなく、顧問の意見として紹介されたこともありません。バブル経済のころは取締役も対象になっていて、懇親のあった顧問(元取締役)にいくら報酬があるのか聞いたところ快く年間200万円と知らしてくれました。恐らく現在も上記顧問に同程度の報酬を支払っているものと考えられます。事務所の照明灯を半分にしたり、エアコンの設定温度を夏は28度、冬は20度(実際の室温と関係なく)にするなど過ぎた節約をしながら上記のような顧問料を支払っていることは納得できません。このような行為を役員に指摘すると、おそらく顧問からは電話やEメールでご指導をあおっていると言うに違いありません。
  当社のゆうれい顧問を辞めさせる法的根拠はないものでしょうか。ご教授ねがいます。

A 回答 (6件)

辞めさせる法的根拠はありません。



「顧問」という職を設けるかどうかは経営判断ですから、最終的には経営者もしくは取締役会で決めることになります。
(正式な役員ではないので株主総会の承認も不要です)

社員の声として顧問廃止希望を経営者に伝えることは可能でしょうが、経費節減と顧問料支払いのどちらにメリットがあるかを判断するのは経営者です。

あと方法とすれば、勤務実態のない者に対する給与支払いは経費にあたらない、として税務署にタレこむという方法もありますが、今まで長年に亘って認められてきたのならこれも難しいかもしれません。
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この回答へのお礼

>あと方法とすれば、勤務実態のない者に対する給与支払いは経費にあたらない、として税務署にタレこむと>いう方法もあります

このご意見は大変参考になりました。お礼申しあげます。

お礼日時:2014/07/30 11:08

顧問の地位には法的な規定は一切ありません。


つまり就任について規定が無いし解任についても規定がありません。また報酬についても規定が無く、減額の可否については株主総会の議決次第です。株主総会が「顧問なんて要らない」と議決すれば解任するか報酬無しにする義務を会社に負わせます。
一方で退職年金的な意味合いを持たせている場合(役員は「使用者兼任」で無い限り厚生年金に加入出来ないから)減額や無報酬にしたら契約不履行で裁判になる可能性があります。
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この回答へのお礼

いろんな角度からのご回答ありがとうございます。
ところで、皆さんのご教授に共通しているのは会社の立場に立ったご返答ですね。
皆様のご職業は社会保険労務士ではございませんか?

お礼日時:2014/07/31 04:34

CEOが年収8億もとる日産自動車のような会社であれば、退任後に顧問料など一銭も払う必要がないと思います。



しかし、CEO(=代表取締役)の激務をこなしている時代に1億にも満たない報酬で頑張ってもらう多くの日本企業では、退任後の「後払い」で年間200万円を支払っても、せいぜい20年で4000万円程度の報酬にすぎません。


現役時に年俸一億未満でがんばってもらい、その代りの「後払い」で0.4億ほどを顧問料として支払うというのは、会社にとっても、CEOコストを削減できるので好都合と思います。
貰う方も、累進課税の厳しい日本で現役時代に2億貰うより、現役時代は1億に甘んじておいて、「後払い」で毎年200万円頂く方がありがたみがありますよ。
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この回答へのお礼

何度も書きましたが当社の役員は同じ穴の貉で、(現役時に年俸一億未満でがんばって)のようなことをする方々ではございません。年俸のほかに役員慰労金(所謂、退職金 平取でも1年間の勤務で0.4億あります。)代表取締役ともなれば押して知るべし。このような待遇を受けているOBに顧問料は似合わないと思うのですが。

お礼日時:2014/07/30 11:48

どんな業種か? 業種に依り差があるとは思いますが



日常目にする業務以前の 契約交渉期間と云うのは見えない

意図して 隠れた処で 隠された儘にされ 衆目に晒されるのは契約後 其れが見える

仕事の受注の殆どは 人間関係や地勢や政治がらみで 表向きの技術差ばかりではない

顧問の中には 政・官・業界・金融 等に人脈があり 其の一語或は存在其の物が決定力になる場合もある
 
顧問の表裏の力量が調べられたら闘えるが
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この回答へのお礼

回答No.2の方ところでも説明しましたが、当社の役員は全員が親会社からの出向者(出向と同時に親会社での籍は消えます)です。親会社に有能な人材があるから当社から指名して来てもらうのではなく、失礼な言い方ですが、使い物にならなくなった産業廃棄物のように、多数ある子会社に半ば強制的に受け入れさせるのです。中には、当社製品の社会での役目を理解しないまま任期満了を迎えた代表取締役もおられます。

お礼日時:2014/07/30 11:29

>当社のゆうれい顧問を辞めさせる法的根拠はないものでしょうか。



会社が不要だと判断したなら、
辞めさせるのに法的根拠などいりませんから、
ありません。

株主総会で不要だから辞めていただく。
と決めればそれでいいだけです。

それと、随分と勘違いしているようですが、
顧問ですから、出勤する必要もなければ、
要請がなければ何をする必要もありません。
いざという時に、ありがたい意見を頂戴できるかも
しれないから、それまでは捨扶持でつながりを
もっていただく。ということもよくある話です。
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この回答へのお礼

当社の役員はすべて、親会社からの出向者です(当社役員になった瞬間に親会社の籍はきえますが)。
>株主総会で不要だから辞めていただく。
>と決めればそれでいいだけです。
とのことですが、自分で自分の首を絞めるような行為で当社ではありえません。

お礼日時:2014/07/30 11:02

会社は自治組織であり、監査役のような統制上必要なものは別として、どんな役職を設けるかは会社が主体的に決めることであって、法律で規制されるものではありません。


顧問を辞めさせたいのなら、発言権のある大株主になって株主総会でその主張を通せばいいことです。過半数以上所有する大株主の主張なら一発で通ります。
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。残念ながら、過半数以上所有する大株主になるのは物理的に不可能です。

お礼日時:2014/07/30 10:52

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