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マンションの容積率算定用の面積計算では、開放廊下は床面積に算入されませんが、スクリーンなどを付けると天井から床面までの高さの1/2以上をふさぎ、床面積に算入されます。1階はスクリーンをつけても床面積に算入されないと聞きましたが、間違いないのでしょうか?
それともスクリーンを付ける範囲が長さ方向に何メートル以下であれば算入されないという規則があるのでしょうか?
これは1階だけで、2階以上は算入されるのでしょうか

どなたか教えてください

A 回答 (3件)

No,2です



考え方を書いてあるサイトが有りましたので下記追記して紹介しておきます。
これは福岡市のサイトですから他の地域では考え方が変わる事を念頭にご覧ください。

http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/80 …

P53から共同住宅について書いてあります。

此れによると通路と見なされる部分は基本的に床面積対象に入れなくて可ということですから。
質問者さんのスクリーンを設ける部分がエレベーターホール等のように通路の一部と見なされれば容積率対象床面積に入れなくて良いという事になり、
そうで無ければ入るという事になると思います。

なお格子であれば有孔解放率75%以上有れば外気に有効に解放されていると見なされますので防犯の場合で設置したい場合は良く利用します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。
とにかくこの法律は分かりにくく、また曖昧です。
県によっても異なった基準になっているようです。

お礼日時:2014/08/14 08:24

マンションの設計もやっておりましたので参考までに



基本的にはNo,1さんと同意見です。

先ず床面積と容積率対象床面積は別物だという事を押さえておく必要が有りますが大丈夫でしょうか?

マンションの場合の容積率は建築基準法52条第6項に有るように共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は算入しないものとする。とあります。
具体的にいうと、1階部分で床面積に入るのはエレベーターピット・メール受け取りスペース・パイプスペースだけです。
それ以外の玄関アプローチ部分やホール・駐車場部分(1/5制限は有ったと思います)・階段・廊下は全て容積率算定用の床面積には入りません(床面積には入るので注意)
基準階で床面積に入るのはエレベーターピット・各戸の専有部分
それ以外の廊下・バルコニーは全てて容積率算定用の床面性には入りません。

それと此れが一番面倒なのですがEVや階段室で解放されていないと見なされる部分は容積率対象床面積に含まれます。
結構複雑ですので確認される事をお勧めします。この解放されていないと見なされる部分の解釈は申請先により言う事が変わりますので要注意です。

>スクリーンなどを付けると天井から床面までの高さの1/2以上をふさぎ、床面積に算入されます。

多分解放されていないと見なされ床面積にも容積率対象床面積にも含まれる可能性大と思います。
ただ、玄関の正面だけで目隠しを目的としたものであれば解放と見なすと建築申請memoには書いてありますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/30 13:52

建築設計の仕事ですか。

ならばこんなサイトで聞いて間違っていたら危ないですよ。建築確認をしている会社もしくは役所で聞くことです。間違っていたらマンション取り壊しですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。基礎知識を得てから県に問い合わせすることにします。

お礼日時:2014/08/14 08:34

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