No.5ベストアンサー
- 回答日時:
Q_A_…です。
お礼いただきありがとうございます。
>26年度分の一期分の催促がこの間きてましたが、これはどの期間に該当するのでしょう?
「2013年(平成25年)1月~12月」の「所得」に対する「所得割」と「均等割」です。
『所得金額の計算|新潟市』
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/sirab …
>仕事を5月より始めて、七月分より住民税が引かれることになってる…
5月に入社した場合は、【一般的には】「特別徴収(給与からの引き去り)は、翌年の6月から」のことが多いですが、詳しくは会社の経理担当部署(担当者)に確認して下さい。
なお、【仮に】「普通徴収」と重複して納め過ぎになったとしても後日還付されます。
詳しくは「市町村の住民税担当窓口」に確認して下さい。
『Q.会社に中途入社したが市県民税を給与から納めたい|飯田市』
http://www.city.iida.lg.jp/soshiki/3/min-quest1. …
No.4
- 回答日時:
>市県民税と住民税は別物ですか??
同じものです。
『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
>>…一般的には、市町村民税(23区では特別区民税)と道府県民税(東京都では都民税)の総称が「住民税」です。…
>2012年六月より給料から住民税が引き落としされて、2013年の12月までその会社で働いてました。
給与から徴収された住民税は、会社が(従業員が1月1日に住んでいた)市町村へ納付しています。
その内訳は、以下のとおりです。
・2012年6月~2013年5月…2012年度(平成24年度)住民税
・2013年6月~2013年12月…2013年度(平成25年度)住民税(のうちの「12分の7」)
※給与の支払いが12月までの場合です。
>六月に25年度の未払い分の納付書が届きました…
上記の「2013年度(平成25年度)住民税」の残額(12分の5)です。
>25年度=24年のものと考えていいのなら、支払いされてることになりませんか??
上記の通り、完納していませんので「残額」を納める必要があります。
『退職した後の住民税は?|城陽市』
http://www.city.joyo.kyoto.jp/living/tax/individ …
>>…会社を退職されると、給料から天引きすることが出来なくなります。したがって、残りの住民税は、次に挙げるどちらかの方法で納めていただくことになります。
>>1つ目は、退職の際に、支給される最後の給料や退職金などからまとめて差し引いて納めていただく方法で、これを一括徴収といいます。
>>2つ目は、後日ご自宅にお送りする通知書により、納付書を使って納めていただく方法で、これを普通徴収といいます。
※「住民税」は「地方税」なので、市町村ごとに微妙にルールが異なりますのでご留意ください。
*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)
『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』
http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/t …
---
『年度|kotobank』
http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6
---
『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』
http://www.zeikin5.com/calc/
※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です
この回答への補足
細かな説明文、ありがとうございます。
12月~4月いっぱい辺りまで無職のだったので、その文の徴収と理解できました。
すみませんが、あとひとつよろしいですか?
26年度分の一期分の催促がこの間きてましたが、これはどの期間に該当するのでしょう?
また仕事を5月より始めて、七月分より住民税が引かれることになってるのですが…。
お手数おかけして申し訳ないです。
No.3
- 回答日時:
>市県民税と住民税は別物ですか…
市県民税のことを住民税と俗称しています。
>2012年六月より給料から住民税が引き落としされて、2013年の12月…
サラリーマンなら、平成25年度分 (税金は和暦です) を、平成25年6月から平成26年5月までの 12回に分けて給与天引きされます。
この間に退職した場合は、退職月に残りを一括して天引きしてもらうか、あとは自分で払いに行くか、どちらかをしなければいけません。
>六月に25年度の未払い分の納付書が届きました…
25年12月に退職した際、一括天引きも自分で納付もしなかったのでしょう。
>25年度=24年のものと考えていいのなら…
そんな考え方はありません。
25年度の市県民税額が、24年1~12月の所得を元に算定されているというだけです。
No.2
- 回答日時:
都道府県民税と市町村民税を併せて、住民税と呼びます。
ある年の、元日から大晦日までの所得に対し、翌年の6月から翌々年の5月まで、分割の後払いで徴収されます。
ずいぶん前のものを給与天引きされるので、勘違いしやすいですが、間違って二重に請求されてはいません。
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