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祖母が亡くなりそうなので相続のことで話し合いをしています。
祖母の死後、わたしの母と祖父に相続権があるのですが、母は祖父と絶縁してウン十年経っており、もう連絡も取りたくないと言っております。

祖母名義の不動産が3つほどあり、その相続についてなんですが...

祖父と連絡を取らずに母だけで相続を進めることはできないですよね?
勝手に祖母の死後に不動産の名義を書き換えたり、または書き換えないまま賃貸に出したりなどはできないですよね?
できても法的にやっちゃまずいですよね?

とにかく絶対に連絡を取りたくないと言っていて、連絡を取るくらいなら不動産はほっとくと母は言っています。
固定資産税も払いたくない、と。
そうなると最終的には国にとられることになりますよね?

どうするのがいいのかアドバイスお願いします。

A 回答 (4件)

相続人は母と祖父と2人だけですか ?


祖父母には母の他に兄弟姉妹はいないですか ?
いないとすれば、母が貸主として賃貸しすることはできます。(民法252条)
登記も法定相続分ならば、母1人でできます。
(母1人の所有にすることは不動産登記法上できないです。)
固定資産税を支払わないと、公売となって他人の所有となります。国庫ではないです。
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>祖母と祖父はウン十年前から別居です。


家族に位置関係が書かれていなかったので、固定資産税の請求は祖母と同居している母の所ところに来るのですね。ならば固定資産税を支払いたくないとの母の考えは理解できないです。相続放棄をするつもりなのでしょうか。
祖父と祖母はウン十年前から別居とのこと、婚姻関係は維持されているのですね。祖父であっても離婚していたら祖父は部外者ですよ。
絶対に連絡も取りたくないなら放置することです。しかし、固定資産税は祖母の代わりに母が支払わないと相続する権利を失いかねません。祖父が亡くなれば母が相続すればよいのです。その間に祖父が自分の持分を母以外の者に相続させたいならば、祖父から何か言ってくるはずです。
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不動産の相続には、名義変更登記が必要になりますが、この時、法定相続人全員が相続内容に合意したことを示す実印入りの遺産分割協議書が必要になります。



直接会いたくなければ、間に弁護士を介して書面だけで協議するという手もあります。
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この回答へのお礼

なるほど。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/08/01 08:28

相続は生前には協議しないことが原則です。

協議したくなければ放置しても良いし、放棄してもよいのです。貴方にとっては気がかりなのでしょうが、口を挟まないことが賢明です。
放置すると同居していた祖父のところに固定資産税の請求がきますが、今までどうり祖父が支払えば完了です。母が支払う必要はありません。
財産のことは祖父が死亡した時に解決すれば良いのです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

祖母と祖父はウン十年前から別居です。
固定資産税は祖母と同じ市内に住むわたしの母のところに請求がいくと思われます。

補足日時:2014/08/01 00:02
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