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会社の解散は概ね次のような手続きがあります。
(多少、用語は間違っているかもしれません。誤りは訂正してください)


株式会社は株主総会、合同会社は社員総会などの出資者の意思決定機関によって会社の解散が承認される。
解散登記を行う。
解散の決算を行い、税務署に届け出る。
清算結了登記を行う。
清算結了決算を行い、税務署に届け出る。
会社解散手続きの全てが完了


さて、清算結了登記は済ませたが、税務署に会社清算決算を届け出ない場合、会社の法人住民税(市、都道府県)はかかり続けるのでしょうか?

詳しい方おねがいします。

A 回答 (2件)

申し訳ないが1点訂正する。




したがって、清算結了登記は清算確定申告よりも前(当然に税法上の残余財産確定の日の前)になることが法律上予定されている。清算結了登記を済ませて清算確定申告をおこなっていない事態は、そもそも法律上予定されていない。


したがって、清算結了登記は清算確定申告よりも後(当然に税法上の残余財産確定の日の後)になることが法律上予定されている。清算結了登記を済ませて清算確定申告をおこなっていない事態は、そもそも法律上予定されていない。

「後」とすべき箇所を「前」と記していた。お詫びして訂正する。
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ケースバイケースとなる。



法人住民税は、税法上の残余財産確定の日まで課せられる。税法上の残余財産確定の日は、一般的には、最終の納税と残余財産分配とを残すのみとなった日と解されている。ただ、法律上必ずしも明らかでないため、これと異なる運用がなされることがある。

もっとも、税法上の残余財産確定の日以降におこなわれる清算確定申告は、その日の1か月後と最終の残余財産分配の日とのいずれか早い日までにおこなうこととされている。したがって、税法上の残余財産確定の日も、最終の残余財産分配前となることが法律上予定されている。

清算結了登記は、残余財産分配を完了してからおこなうこととされている。

したがって、清算結了登記は清算確定申告よりも前(当然に税法上の残余財産確定の日の前)になることが法律上予定されている。清算結了登記を済ませて清算確定申告をおこなっていない事態は、そもそも法律上予定されていない。

しかし、清算結了登記を済ませて清算確定申告をおこなっていない事態は、実際問題として起こりうる。残余財産確定の日より前に清算結了登記をおこなってしまう事態すら起こりうる。後者の場合、清算結了登記後にも税法上の残余財産確定の日まで法人住民税がかかり続けることになる。そうでない場合、清算結了登記の日より前に税法上の残余財産確定の日が到来するのだから、その日の翌日以降は法人住民税はかからない。
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