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「原処分主義」「裁決主義」「審査請求前置主義」については、下記のとおりでの解釈でよいでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。



「処分X」「処分庁A」「審査庁B」「国民C」とします。

【原処分主義】
処分庁Aが国民Cに対して処分Xを行う(国民Cは、処分庁Aに対して処分Xの違法性を主張できる。)。

国民Cは、処分庁Aに対して処分Xの違法性を主張しないで審査庁Bへ審査請求。

審査庁Bは審査請求を棄却。

国民Cは審査庁Bに対して「裁決の取消しの訴え」を起こす。
※国民Cは審査庁Bに対して原処分(処分X)の違法性を主張できない(するのであれば、審査庁Bではなく、処分庁Aに対してしなければならない。)
※国民Cは審査庁Bに対して裁決の手続きの違法性を主張できる。

【裁決主義(原処分主義の例外)】
処分庁Aが国民Cに対して処分Xを行う(国民Cは、処分庁Aに対して処分Xの違法性を主張できない〔理由:処分Xの内容が専門的・技術的なので、処分庁Aよりも専門性・技術性に優れている審査庁Bに対してその(処分Xの)違法性を主張する方が適切だから。〕。

国民Cは審査庁Bへ審査請求。

審査庁Bは審査請求を棄却。

国民Cは審査庁Bに対して「裁決の取消しの訴え」を起こす。
※国民Cは審査庁Bに対して原処分(処分X)の違法性を主張できる〔理由:処分Xの内容が専門的・技術的なので、処分庁Aよりも専門性・技術性に優れている審査庁Bに対してその(処分Xの)違法性を主張する方が適切だから。〕。
※国民Cは審査庁Bに対して裁決の手続きの違法性を主張できる。

【審査請求前置主義】
処分庁Aが国民Cに対して処分Xを行う(国民Cは、審査請求の裁決の後でなければ、処分庁Aに対して処分Xの違法性を主張できない。)。

国民Cは審査庁Bへ審査請求。

審査庁Bは審査請求を棄却。

※国民Cは、処分庁Aに対して処分Xの違法性を主張する。
※国民Cは審査庁Bに対して「裁決の取消しの訴え」を起こす。

A 回答 (1件)

 全体として、「不服申立て」と「取消訴訟」を混同しているようです。




【原処分主義】
処分庁Aが国民Cに対して処分Xを行う(国民Cは、処分庁Aに対して処分Xの違法性を主張できる。)。

・(国民Cは、処分庁Aに対して処分Xの違法性を主張できる。)は間違い。これでは異議申立てになります。

国民Cは、処分庁Aに対して処分Xの違法性を主張しないで審査庁Bへ審査請求。

・間違い。審査庁は何を審査するのでしょうか。

審査庁Bは審査請求を棄却。

国民Cは審査庁Bに対して「裁決の取消しの訴え」を起こす。

・間違い。「裁決の取消しの訴え」は裁判所に対して行います。そもそも、原処分主義ですから、原則として「処分取消しの訴え」を裁判所に対して行います。

※国民Cは審査庁Bに対して原処分(処分X)の違法性を主張できない(するのであれば、審査庁Bではなく、処分庁Aに対してしなければならない。)

・間違い。


※国民Cは審査庁Bに対して裁決の手続きの違法性を主張できる。

・間違い。

【裁決主義(原処分主義の例外)】
処分庁Aが国民Cに対して処分Xを行う(国民Cは、処分庁Aに対して処分Xの違法性を主張できない〔理由:処分Xの内容が専門的・技術的なので、処分庁Aよりも専門性・技術性に優れている審査庁Bに対してその(処分Xの)違法性を主張する方が適切だから。〕。

・「処分庁Aよりも専門性・技術性に優れている審査庁B」は間違い。自分で自分の違法及び不当を判断するのは難しいから。

国民Cは審査庁Bへ審査請求。

審査庁Bは審査請求を棄却。

国民Cは審査庁Bに対して「裁決の取消しの訴え」を起こす。
※国民Cは審査庁Bに対して原処分(処分X)の違法性を主張できる〔理由:処分Xの内容が専門的・技術的なので、処分庁Aよりも専門性・技術性に優れている審査庁Bに対してその(処分Xの)違法性を主張する方が適切だから。〕。

・「処分庁Aよりも専門性・技術性に優れている審査庁B」は間違い。自分で自分の違法及び不当を判断するのは難しいから。

※国民Cは審査庁Bに対して裁決の手続きの違法性を主張できる。

・間違い。

【審査請求前置主義】
処分庁Aが国民Cに対して処分Xを行う(国民Cは、審査請求の裁決の後でなければ、処分庁Aに対して処分Xの違法性を主張できない。)。

・間違い。「処分庁Aに対して処分Xの違法性を主張できない。」ではなく「裁判所に処分取消しの訴えを提起できない」。

国民Cは審査庁Bへ審査請求。

審査庁Bは審査請求を棄却。

※国民Cは、処分庁Aに対して処分Xの違法性を主張する。

・間違い。

※国民Cは審査庁Bに対して「裁決の取消しの訴え」を起こす。

・間違い
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
また、何卒よろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/08/03 19:44

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