賃貸マンションの経営者から訊きましたが…。
一室、例えば15帖のLDKとしましょうか、この一部分を犬のシッコで床=フローリングが禿げてしまってボロボロ状態、この場合、ボロボロ面積は極一部分としても、これが為にフローリングの床の張替えは15帖の全てを張り替えざるを得ないことになる実際は、従って、LDK15帖分全ての張替え工事に要した費用を敷き引き要求する、コレって極当り前のことだと思いますが貸主にとっては、コレに対して文句を主張する借主がいるらしいです…、一体全体どっちが正当な主張なのか…、貸主か借主か、教えてくださいませんか、宜しくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
(1)減価償却分は貸し主の負担と見なされる場合 (2)ペット可の場合は家賃にその分が含まれていると考える場合 (3)修理のために全部の張り替えが必要と見なされない場合 などは借り主の主張が正しくなります。
敷金はそもそも、通常の利用をした場合、入居当初の契約書にそれなりの文言があっても、借り主は敷金の全額返却を要求できます。ぼろぼろの状態が通常の使用による経年劣化でない場合は借り主に補修の義務がありますが、一部の補修で良いはずです。全面張り替え代金の請求はまず無理でしょう。納得いかなければ、弁護士か司法書士に相談してみましょう。http://homepage3.nifty.com/domex/business/yogo_s …
No.3
- 回答日時:
大家しています。
『ペット可』(私の所もペット可ですが)だって犬が何をしてもいいというわけじゃありません。フローリングを一部だけ張替えて色も違ってくるであろう床の物件を借りてくれる方がいるなら紹介してほしいくらいですね。私なら「こんな物件を借りる奇特な人を連れて来い!」って言うでしょう。全面張り替えしなければ『商品』にはなりません。
六点セットのコップを一つ割ったら一つだけ弁償すれば良い? それじゃ5点+1だ。そんなこと通じませんね。
借主の過失によるフローリングの全面張替の一部でも大家が負担しなければならない理由が知りたいくらいです。まぁ、そういう人は平気で一部だけ色の違う床の物件だって、一つだけ色の違うコップのセットだって平気な方なんでしょう。
経年劣化を主張するなら同じように経年劣化して同じように日に焼けたフローリングを探してくるなら文句も言いません。世界中駆け巡ればあるかもしれませんからね。
ちなみに私の所は『敷き引き』はしておりませんから『原状回復費用の借主負担分』として請求します。
実際に、契約に反した猫の複数飼いで同じような主張をしたやつがいましたが裁判で請求全額認められました。原状回復工事の間の損害まで請求しました。もちろん弁護士を立てての裁判です。100万を超えましたので少額訴訟ではありません。それ以降、私の所では『猫は不可』です。
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