プロが教えるわが家の防犯対策術!

自分は21歳で25歳の人と出会い系サイトを通して援助交際しました
値段は2万円です。ですが好みの人が来なく中折れしてしまいお金を払うのが嫌になってしまいお金を払わずに逃げて来ました
相手には自分の電話番号だけ知ってます。
cメールで払わないなら弁護士を呼ぶと言われたのですがもし払わなかった場合弁護士を呼ばれ裁判を起こすことになるのでしょうか?

A 回答 (8件)

男性は、種まいても逃げれますが 女性は何かしらリスクが多く刈り取る必要もあります。


2万要求した人だから、弁護士呼ぶお金はないと思いますよ?このまま逃げ切ることも可能かもしれませんが・・
また同じようにする可能性がありそうだからこれを教訓に手切れ金(捨て金)渡してすっきりしたらどうですか?
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恐らく強姦罪で被害届出されて捜査されるでしょう。



最近では、警察もこの手の犯罪は厳しいのでやります。

支払っていた方が良かったですね、
ご愁傷差摩です、
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いや、普通、弁護士とか言っても表じゃなく裏が来るでしょ。


プロレス崩れとか暴走族上がりとか。
好みじゃなきゃ最初からホテルなんか行かなきゃいいじゃん。顔合わせてすぐに分かれてりゃ普通は問題にはならん。
脱がしておいて逃げるって、、、そりゃズルイでしょ。
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2万円を取る為に弁護士を雇って裁判する


とは思えません。
赤字になります。

やるなら、少額訴訟で本人訴訟ということ
になるでしょうが、それにしても訴訟を
するためには、名前や住所が必要です。

弁護士を呼ぶ、というのはタダの脅しだと
思われます。

法的なことだけを説明しておきます。


1,売春した代金を払え、という請求は
 通常難しいですね。

 他の方も回答していますが、これは不法原因給付
 といいまして、女性の請求は認められないのが
 原則です。

 原則というのは例外があります。
 判例通説は、双方の悪質度を比較してより悪質な
 方を敗訴させる、ことになっています。
 だから、質問者さんが嫌がる女性に無理強いして
 買った、というような場合は、女性の請求権が
 認められることがあります。


2,当初から金を払わないつもりでいたのなら
 詐欺になる可能性があります。
 下級審ですが、そういう判例も出ています。
 

3,旧い判例ですが、告訴する気も無いのに、告訴
 する、というのは脅迫になる、としたモノが
 あります。
 学者の多くはこれを批判しています。
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2万ぐらい払えやww


援交で金ケチるやつなんかさっさと捕まれ
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裁判になるかどうか?は、相手の女性次第です。



お金を払わずに逃げる・・・これは詐欺罪(刑法246条)
たとえば、女性から援交をもちかけてきたけど
自分はお金を払うなんて一言も言っていない。
言っていないから、騙していない。

しかし、女性から援交を持ちかけているのに対して
お金は払わないよ、と拒絶していないので会うことになった。
会ったということは、援交を了解したと考えられ
不作為で騙していることになります。

援交契約は、完全に成立です。

いや、florioよ、ちょっと待て!待ちます、なんでしょう?

そもそも売春は不法行為のはず。
ならば、援交の対価として受け取るお金は法律でいう
守られるべき利益と言えず、詐欺は成立しないぞ!!

・・・そうですね。それは
民法でいうところの不法原因給付です。
しかし、刑法と民法の保護法益は違うため
不法原因給付の考え方を
そのまま刑法に当てはめる事は、できません。

確かに詐欺を認めると
売春という違法行為を法律で認めることになる。
ですから、司法も判断に迷っているのは事実ですから
詐欺になる可能性は、確かにあります。

私の考えは、こんなです。

払わないなら、弁護士を呼ぶ・・・これの解釈ですが
おそれく相手は、初めての援交ではなはず。
トラブルのスキルは、コチラより向こうのが上です。

検察の落とし方を私は嫌いですが
2万円払ってスッキリしたほうが良い・・・そう思いました。

2万円のために、本当に裁判するのか?
ですよね・・・協力者も気になりますし・・・

ただ
可能性としては、コチラが確かに不利ですから
裁判になる可能性は、確かにあると思います。
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呼んでもらえばいいんじゃないでしょうか?


弁護士が2万のために動くとも思えませんが(笑)
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>もし払わなかった場合弁護士を


>呼ばれ裁判を起こすことになるのでしょうか?

 どうも女性側には、歩が悪いようですね

http://laur8918.fc2web.com/enkou4.htm

 しかし、相手に旦那がいた場合
「慰謝料請求」をされる可能性があるかも・・・・
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