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おいが派遣社員として働いています。

現在の派遣会社には昨年の8月1日入社でもうすぐ勤務して1年になります。
今年6月に祖父が亡くなったのですが、本人は派遣社員の為忌引き休暇などがなく、有給休暇が10日ありましたので、それを全て利用しました。

現在有給休暇は残っていません。
お聞きしたいのは、今度有給休暇を取得出来るのはいつか、ということです。
お詳しい方のご回答よろしくお願い致します。

※尚、入社してから同じ現場でフルタイムで勤務しています。月最低180時間は勤務しています。
週休2日です。

A 回答 (4件)

> 今年6月に祖父が亡くなったのですが、


ご親族の方の逝去に対して、お悔やみ申し上げます。


> お聞きしたいのは、今度有給休暇を取得出来るのはいつか、ということです。
派遣労働者でも「労働基準法」が適用される。

1 同法に定める付与タイミング(雇用継続期間のみで考えた場合)は
  ・雇用から6か月経過
  ・上記付与日から1年経過後[雇用から1年6か月経過]
  ・以降、1年経過毎に
 すると、その派遣会社が法律に従ったタイミングで付与しているのであれば、雇用されてから6か月経過後は「平成26年2月1日」。その1年後である「平成27年2月1日」が次の付与日。
  *『付与月は1月』と読める書き込みがございますが、今回の事例であれば「前年2月1から当年1月31日」までの1年間における「出勤率」も付与条件の1つなので、1月には付与されません。


2 同法では企業の手間を考えて、雇用開始日に係らず付与日を統一することが可能です。
 そのような企業(私の勤め先もそうですが)の場合、何月何日から新たに有給休暇が付与されるのかは第3者にはわかりません。


> 本人は派遣社員の為忌引き休暇などがなく、
法律には「忌引き休暇」の付与を定めておりません。
よって、「忌引き休暇」がないというのは違法ではありません。


> 有給休暇が10日ありましたので、それを全て利用しました。
法定の付与日数(今回は正社員と同じと考えました)は、次のようになっております。
 ・雇用から6か月経過後(平成26年2月1日):10労働日
 ・雇用から1年6か月経過後:11労働日
 ・雇用から2年6か月経過後:12労働日
 ・以降、1年経過毎に:前年の付与日数+2労働日
すると、平成26年6月に利用した有給休暇は法定付与日数と同じ日数なので、適法であると考えます。

 [有給休暇]
 http://www.3tama-union.org/yuukyu.htm
 http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/koyou/hiseiki …
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昨年の8/1入社で今年の6月に有給が10日あったのでしたら法定通りのようですので次は2/1に付与されます。



しかし、ご不幸があったことはお悔やみ申し上げますが10日は長くないですか?遠方?
また、このようなことはお勤めの派遣会社に聞くのが一番確実ですのでご本人が会社に聞かれた方がいいと思います。
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>今度有給休暇を取得出来るのはいつか、ということです。




祖父の死亡では、二親等ですので、10日間貰えたなら、良い会社ですね。

有給休暇の〆は、大晦日か、3月31日の場合が多いようです。

従って、元旦、または4月1日から、新年度の有給休暇が貰えると承知します。

どちらかは、会社の規定によるので、会社の総務・庶務に問い合わせてみてはいかがですか?。
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法律どおりに有給休暇が付与されているのなら,就業開始から1年6か月後ですね。

つまり来年の1月1日以降です。
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