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遺産相続の調停中です。法定相続人は3人。死後親の通帳を確認すると、すでに引き出し解約されていました。親の死後通帳を凍結したあとに、親と同居している一人(Aとします)が引き出した事実を確認。問い詰めましたが、知らん振りです。
裁判所からは、死亡した時の預貯金含め、全体の相続財産をはっきりさせてくださいと言われていますが、どのように記載すればいいのか分りません。その場合、引き出し受け取った金額は、Aの特別受益となりますよね・・・総額を人数で割る場合、その金額をもう受け取ったものとして引けばいいですよね?
Aは、銀行に虚偽の申請をして引き出していた。銀行には、確認しなかったことを抗議して、本人にもどすようお願いしたが、口座がないので無理だと。引き出した本人も同じ銀行の顧客であることが理由なのか?(顧客サービス?)で、逃げるばかり。銀行も金を引き出されたということで、被害者なのではないかと考えるが・・・Aは預金が5000万以上あり、生活には困りません。またもう一人の相続人とは仲が悪く協力はムリ。銀行からAを訴えてもらいたいのだが、当社規定でムリだというばかり。銀行法の規定はどのようになっているか?・・・他銀行に聞くと、相続人全員の署名・捺印のある書類提出が必要だとか。何か得策があれば、教えてください。よろしくお願いいたします。訴える場合、調停を停止にすることも考えています。

A 回答 (2件)

>の場合、引き出し受け取った金額は、Aの特別受益となりますよね・・・総額を人数で割る場合、その金額をもう受け取ったものとして引けばいいですよね?



生前贈与や遺贈を受けている利益でもなんでもないから「特別受益」なんて
言葉を使わないほうがいいんでないかい。

死んだときの総額はっきりさせて 計算後 各相続人がもっている(預かっている?)分 差っ引いて精算すれば
良いだけでしょ (Aがもっている現金なり 家にだれか住んでいるなり)

「全体の相続財産をはっきりさせてください」
それが決まらないと そのあとの配分の話も決まりません
相続財産がどれか お互いの主張が異なるなら 根拠を示しながら 調停なりで話し合うしかないでしょ?

銀行と争っても 事実上 無駄足ですよ
キャッシュカードなり暗証番号なり「本人確認」(実際は故人?)してますし
「正しい手続きの通り やってます」から 裁判になってからやっと「銀行が 騙された被害者」
という立場にかわり・・・となるとAに対しての「刑事事件」?なんて話に発展させることもできますし
で、しかも そのお金を取り出すにも「相続人全員の印鑑証明と・・・って話」ですよ

さっさと 「全体の相続財産をはっきりさせて」「各自の取り分」決めたほうが
よっぽど良いかと。
保全処分するなり いろいろ手はあるでしょう
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まずは、弁護士と相談すべき内容でしょう



裁判って、金がかかるのだから、銀行もやりたくないですよ。その銀行に多額の預金があるなら、大切なお得意様なんだから、お得意様を失いたくないのだから、やるとは思えない。
お得意様と一般客とだと、銀行の対応も違いますよ。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。当方自分で、ほとんどの事務処理はしますので、弁護士は雇いません。また、説明不足であったのかと思いますが、銀行の被害は如何でもいいです。計上の仕方・他の相続人も被害者なので調停中なので、簡単にできることがあれば教えてください。よろしくお願い意します。

補足日時:2014/08/08 00:41
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