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数ヶ月前に労災になり現在も病院に通院しています。
現在の職場は肉体労働のため仕事には行かす自宅療養で労災の方から給料(?)を支給されているのですが、治療が終わる前に職場を乗り換えた場合病院費のみは労災で支給されるのでしょうか?
私の労災理由は仕事中骨折しました
骨もくっつき重いものを持たなければ働けます、あとは腕のリハビリ程度です。

A 回答 (2件)

退職しても転職しても、リハビリの効果がなくなりこれ以上回復しない状態(=症状固定)となるまでは療養補償給付の対象です。

(支給されます。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2014/08/11 21:36

社内での職種転換(事務職内勤や営業職等に変更して勤務継続)が著しく困難だとすれば、監督署に事前に相談する条件で離職後も一定の範囲内で休業補償給付をも受けられます。

勿論療養の給付は治癒又は症状固定(以降は後遺症について労災年金や障害一時金の請求に移行)迄となります。
治癒後のリハビリについてアフターケア労災が適用可能か否かについては、監督署の指導に従って下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2014/08/08 05:59

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