プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

先日交通事故にあいました。

相手方が車で帰社中、私は徒歩で会社から帰宅中で交差点を渡りきるところで相手方が右折してきて私がはねられました。私はごく普通に歩いていただけなので、状況として過失割合が10:0であることは間違いないと思います。

怪我の具合は、頚椎捻挫、左肩打撲、右肘挫傷でとりあえず全治2~3週間程度と診断されそれほどひどいものではありませんでした。数日たち頚椎捻挫の痛みがではじめたのと体の数箇所に打撲があったことに改めて気づき、次回の診察の際に医師にきちんと伝えようと思っております。

いくつか相談したいことがあり投稿しました。

まず、事故が原因で壊れてしまったものの保障についてです。
私個人のi Phone 4sが中の基盤が見えるぐらいタッチパネルが割れました。
また、仕事で使用している会社のノートPCが破損し電源が入らない状態です。

i Phoneはあんしんパックを使えば実費一万円かからず交換できると思います。まともに修理したら5万前後と推測しています。もしくは4S部品がなく5Sにする選択しかないかもしれません。

PCはメーカーに見積もりしてもらいましたが、15万前後かかります。

いろいろ調べると相手方の保険会社はまずは時価の金額しか提示してこないだろうということもわかりました。

i Phoneはこちらが元々入っていたあんしんパックを使ってあげたとしても(これも本音は納得はできませんが)、
ノートPCは修理費全額出ないような気がします。できるだけ負担していただきたいのが本音です。ちなみにノートPCは購入して2年経過していないぐらいです。

相手方が謝罪に来た際に、壊れたものを元に戻してくれればそれでいいと話し、同意してもらいました。その後相手の保険会社から最初の挨拶の電話で時価しかでない可能性を示唆されました。またこの件を一任されているとも言っていましたが、相手に同意してもらった件を伝えるとその件は承知していなかったとも言っていまいた。

こういった状況でどこまで相手に負担してもらうことができるでしょうか?また、保険会社があくまで時価しか支払わない場合に、相手方に直接差額を請求しても問題ないのでしょうか?

また、修理はすすめて構わないのでしょうか?PCと携帯なので生活と仕事に支障があります。また、そういった損害に対するなにがしかの請求方法はあるのでしょうか?

ネットでは、あくまで事故直前の現物に戻してくれと言い続けるとか、直接請求して払ってくれればそれもありであるとかいろいろ書いてありますが、ケースバイケースな点もあると思うので私の場合どうできるのかアドバイスいただけると幸いです。

今、命があるだけでありがたいですが、そもそも事故にあわなければこんな痛みも手間も時間の損失も家族への負担もないわけで、法律的に被害者が損するようにできているとしてもできるだけバカを見たくはありません。宜しくお願いいたします。

A 回答 (7件)

ノートパソコンの修理代15万円・・・新品買った方が安いかもしれませんね。



基本的には、法令に定められたとおり賠償は時価が基本ですから、2年落ちの中古のノートパソコンより高いだろう修理代は出ないと思っておいたほうがよいでしょう。

私物なら修理代と新品の見積を示して、ノートパソコンがないと困るが修理費は高いので代品をなるべく早く買いたいのだけれど・・・と交渉してみるだけしてみますね。
あえて中古の同等品ではなく新品を持っていくのは、相手に「この人賠償の限度ちゃんとわかって言ってる」と思われないためです。

会社のパソコンということですから、あなたが下手に交渉するよりも会社(リース品ならリース会社)が保険会社と話をしたほうがいい結果になりそうな気がします。

ハードディスクが損傷してデータの救出に何十万というならば、データの重要性や代替のなさをアピールしてみるしか。。。
(データのサルベージまで含めて15万円なら、交渉によっては変わってくるかなぁ)


修理着手は、相手の保険会社に一言入れてからのほうがいいでしょう。
勝手に相場よりぼったくるところに出して、裏でキックバックをもらって保険会社からは満額を騙し取るなんてケースもありますから、向こうも黙って修理をはじめた物の妥当性にはかなりシビアになります。



相手への直接請求ですが、正直オススメしかねます。

もちろん、請求根拠や支払い義務のないものでも請求しただけで即違法とはいえないのですが、相手は保険会社に任せると言っている状況であなたから直接請求されれば、当然構えて対応します。
請求内容が過大であったりすれば余計に警戒されます。そんな中で迂闊なことを口走れば、相手は強要された、脅迫されたと思っても不思議ではありませんから・・・ね。

やり方に気を付けて、できればちゃんとお金を払って雇ったプロの第三者にやってもらうと。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。たくさんご回答いだいたので、ベストアンサーの方へのお礼でまとめさせていただきます。身体はまだ時間がかかりそうで、生活が狂いっぱなしですが、いただいたアドバイスを上手くいかして早く元に戻れるようがんばります。ありがとうございました。

お礼日時:2014/08/10 11:52

私なら、物損の補償の交渉なんて、面倒くさいのでやりません



その分、通院して、自賠責からの補償で補填します

ごくわずかでも痛ければ、通院しちゃいます

通院といっても、整形外科の医療器具で、赤外線みたいなものを5分ほど患部に照射するだけですし

せっかくなので、自賠責からの補償120万円(だったかな)満額が出るまで、通院しちゃいましょう
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恐喝、脅迫について、間違った理解があるようですね。



刑法としての恐喝、脅迫については、「害悪の告知」が必要です。
「害悪の告知」とは、たとえば「金払わないと殺すぞ」と言うのわかりやすいですね。

過去の判例では、債権者が債務者に「火災お見舞い申し上げます」と電報を送ったことが脅迫とされた判例もあります。

つまり、相手に害悪を及ぼすという告知がなければ恐喝や脅迫は成立しないわけで、損害賠償金を請求するだけでは、恐喝や脅迫が成立するわけないのです。
オレの車ぶつけたな!これは思い入れのある車だから1000万払え!と請求したって、恐喝や脅迫になるわけがないのです。
損害賠償金を請求するのが、恐喝や脅迫にあたるのなら、弁護士は皆逮捕です(笑)

ただ、民法には時価賠償は謳われていますので、それ以上の要求を相手方にしても、相手方の好意がなければ認められることはまずないでしょう。
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結果としては


「相手に直接請求したら恐喝」になってしまうケースが多いです。

公平に見て賠償責任がないにもかかわらず
「金を払え!!」
と言うわけですから
それはもうほぼ間違いなく
「脅迫的な言動」にしかなりません。

「あくまで事故直前の現物に戻してくれと言い続けるとか」
はほぼ完全に恐喝です。

ましてや直接請求などすれば
相手はすぐに保険会社と相談し
保険会社も一気に態度を硬化させ
相手が歩行者であっても
過失の話をしてきます。

歩行者であっても幾分の過失は採れるからです。
いまは、先方の温情で歩行者側の過失は問われていませんが
相手に直接請求などしてしまうと
その瞬間に相手はとことん詰めてきます。

結果、大損をします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
以下のサイトでは、加害者に損害賠償責任が民事的にあるとありますが、どういうことでしょうか?
http://www.koutuujikobengo.jp/minjisekinin/

お礼日時:2014/08/09 20:58

相手に直接請求したら恐喝???



そんな事あり得ません。
脅迫的な言動でもない限り、直接請求したら恐喝なんて
あり得ませんよ。

また保険会社は代理人だからといっても、貴方にはそれを
拒否して直接相手加害者に請求も可能です。

相手加入の保険約款にも被害者が保険会社との交渉を
認めた場合には、保険会社が示談代行すると明記されて
います。

逆に言えば、貴方が保険会社との交渉を拒否すれば、保険会社は
貴方との交渉は出来ない旨約款で明記されているのです。
でも、この場合には保険会社に替わって顧問弁護士が出てきます。

以上は約款上・法律上の問題であり、実際に素人の
相手(加害者)との直接交渉は難航するすることが予測されるので、
実際には保険会社と話し合うしかありません。

なお、時価額しか出ないのは、保険会社の払い渋りではなく、
法律上の取り決めであり、保険会社もそれに従っているだけなので、
止むを得ないでしょう。

また、生活に不便をきたしたというだけでは損害額が確定できず
請求は無理です。
一定の費用でPCや携帯のレンタルでもすれば、保険会社と交渉の
余地はありますが・・

>修理はすすめて構わないのでしょうか?

これはここの回答者が回答する問題ではありません。
相手の保険会社と相談しながらやってください。
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>相手方に直接差額を請求しても問題ないのでしょうか?



まったく問題はありません。
恐喝でも何でもないです。
その請求に対して相手本人がどのように対応するかの問題ですから。

>修理はすすめて構わないのでしょうか?

相手保険会社と本人に確認してください。
現品の破損状況の写真や修理内容の明細が必要な場合がありますから。
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>相手方に直接差額を請求しても問題ないのでしょうか?
これは恐喝になります、保険会社は相手の代理人です
交渉は代理人としてください
修理するか、同等品(同じ程度の中古品)と交換するかのどちらかです
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

代理人との交渉とは別の機会で相手方が同意をしたことについてこちらはどう受け止めればいいのでしょうか?

お礼日時:2014/08/09 19:02

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