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同条の内容がよく理解できません。
「確定した訴訟費用の裁判」「確定した訴訟費用の裁判は、当該行政庁が所属する国又は公共団体に対し、又はそれらの者のために、効力を有する。」などです。
ご教示よろしくお願いいたします。

【参考】
第三十五条  国又は公共団体に所属する行政庁が当事者又は参加人である訴訟における確定した訴訟費用の裁判は、当該行政庁が所属する国又は公共団体に対し、又はそれらの者のために、効力を有する。

A 回答 (2件)

  訴訟費用とは、訴状に貼る印紙など、裁判所での手続に関する費用です(弁護士費用ではない)。



 訴訟費用については、終局判決の中で、原告被告の訴訟費用の分担が示されます。

 そこで例えば、被告が全面的に訴訟費用を負担すると判決で判断されたとします。

 仮に、原告が訴状に10万円の収入印紙を貼った(使った)とすると、その10万円を被告に請求できます。

 被告は国又は公共団体ですから、被告である国又は公共団体に訴訟費用を請求できますということを明示・確認したものです。

 昔は、被告が「行政庁」だったので、こういう規定が必要でした。

 

この回答への補足

恐れ入ります。
〔「昔は、被告が「行政庁」だったので、こういう規定が必要でした。〕について、ご教示いただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。

補足日時:2014/08/10 08:26
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/08/10 08:26

恐れ入ります。


〔「昔は、被告が「行政庁」だったので、こういう規定が必要でした。〕について、ご教示いただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。


 たぶん、訴訟費用の支払いh、予備費からの支出になるからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
また、何卒よろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/08/11 18:35

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