現在アメリカの小さなカフェで勤務しており、オーナーの依頼で日本のコーヒー器具や雑貨をショップで使用、また販売しようと考えています。輸出入に関してはまったくの素人です。
卸で購入したものをアメリカに輸出するにあたって、日本のサプライヤーさんによって消費税の対応が違うみたいで混乱しています。
輸出取引なので消費税は免税で請求するところがあれば、国内倉庫渡し(輸出業者の日本国内の倉庫に一度納められます)なので消費税は発生するといわれるところがあります。
日本で消費、販売されるものではないので消費税は免税されるという認識ですが、どのようにサプライヤーさんと対応すればよいのでしょうか。
どうかご教示宜しくお願いします。
A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
輸出をやっていないようなサプライヤーならば手続きが面倒なのでやらないかもしれませんし、課税業者でなければ免税手続きが出来ません。
一番簡単なのは商社経由で仕入れることでしょう。
ただし8%では商社の口銭の方が高くつくかもしれませんね、その場合は単に値引き要求くらい。
なるほど、面倒だからやりたくないというサプライヤーさん任意での判断とも考えられるのですか。勿論こちらとしては、日本国内で販売する物ではないので、消費税は課税しないで請求してもらいたいですが、そこは交渉する必要があるということでしょうかね。ご回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
補足願います。
アメリカ側のカフェをA、日本側の輸出業者をB、日本側のサプライヤーをCとします。
A、B、C三者の関係が良く分かりません。AとC、二者だけで取引すれば良いのに、なぜ輸出業者Bを介在させるのですか。その必要性は?
この回答への補足
現在お話しているサプライヤー数社は海外輸出を取り扱っていないか、また海外に送付ができるところもEMSを使っての取り扱いしかしておらず、コスト的に効率が悪いと考えています。輸出業者(フォワーダー)に委託し、いったん国内で各サプライヤーの商品を一つにまとめ、LCLで輸出を検討しております。宜しくお願い致します。
補足日時:2014/08/11 21:28No.3
- 回答日時:
No.2です。
>どのようにサプライヤーさんと対応すればよいのでしょうか。
商品の輸出者はCではなくBです。
この場合、Bが商品を輸出する段階では消費税は免税となります。
しかし、Cが商品をBに委託する段階では消費税が課税されます。
ですからCは、AではなくBに消費税を請求すべきです。サプライヤーには、輸出業者と交渉するように指示して下さい。
No.4
- 回答日時:
「国内倉庫渡し」など日本国内での引渡しであれば、交渉次第となる。
日本の消費税に限らず、国内取引に課せられる付加価値税は、一般に買主負担となる。あなたのケースでも、日本国内での取引時に課せられる消費税は、一般的なケースに従えばあなたが負担することになる。「国内倉庫渡し」は国内取引となるため消費税が課税され、一般的には買主であるあなたが消費税を負担する。
裏返せば一般的な話でしかないため、交渉次第となる。
なお、フォワーダーに委託した場合でも、一般的に消費税分はフォワーダーのあなたに対する立替金扱いとなる、言い換えれば、フォワーダーに委託したとしても、一般的にはあなたが消費税を負担することに変わりはない。これも交渉次第ではある。
「国内倉庫渡し」など日本国内での引渡しでなければ、サプライヤーに還付可能であることなどを案内するとよいだろう。
輸出入取引に関する情報はJETROに詳しく掲載されているものだ。
http://www.jetro.go.jp/world/japan/qa/export_03/ …
No.5
- 回答日時:
LCL、フォワーダーという言葉から想像するに、
・商品は質問者さん(の会社)が日本の複数のサプライヤーから直接買い付ける
・商品の量がそれほど多くないので、日本→アメリカの運送は混載業者(フォワーダー)に依頼して、ほかの貨物と相積みで運んでもらう
ということでしょうか?
そうであれば、#3の回答の通り「サプライヤー」からの商品の受け渡しをどこでするかによって日本の消費税がかかるかどうかが決まります。日本国内で受け渡しなら、最終的に海外に持ち出すかどうかにかかわらず原則として一旦消費税はかかります。仮に輸出手続きまでサプライヤーがやってくれて、港等にある保税倉庫(物理的には日本国内にあっても、税務の便宜上は日本国外扱い)で受け渡しできるなら、消費税の対象外です(サプライヤーがそれまでに支払った消費税は、サプライヤー自身が税務申告を行うことで還付されます)。
ただし、フォワーダーによっては単なる輸送手段の提供だけでなく、「サプライヤーから商品を買い取って(輸出手続きのためのものではなく)、それを質問者に転売する」という商社的なサービスを提供する場合がまれにありますが、この場合はフォワーダーというか商社と質問者さんが日本国外で商品を受け渡しするので消費税の課税対象外になります。(もっとも、その分商社機能を行ってもらうためのコストも必要ですが)
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