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4月から失業保険を受給しており、現在個別延長給付の期間に入っています。
現在は採用通知を頂き、もうすぐ働き出します。
その際、採用証明書を提出しなくてはいけないと思うのですが、個別延長給付について疑問が出てきました。
是非教えて頂ければと思います。
時系列を書くと
7/30 面接、その日に合格の電話
7/31(認定日) 通常の失業保険の支給が終わり個別延長給付に切り替え
8/2 採用通知が届く

次回の認定日は就職後なので、就職前日にハローワークに行きます。

この場合、私は実際に通知が届いた時点が採用が決まったと認識していたので、7/31の認定日時点では就職は決まっていない。と申告しました。
ですが、よくよく考えてみるともしかしたら面接後電話を貰った時点で、内定という認識であるべきだったんでしょうか?
そうなると、不正受給という事になりますか?
また採用証明書は絶対に提出しなくてはいけないものなのでしょうか?

よく分からなくて困っています。助けてください、お願いします。

A 回答 (2件)

では、勘違いしていたとハローワークに届け出てその日程だと対象外になるかどうか聞いてみては如何でしょうか?


個別延長給付になってからはまだ基本手当は受給されてないんですよね?
実際の判断はハローワークにゆだねるしかないのでは?
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内定をもらったとしても必ずそこに就職するわけではないですし、別の就職先を考えて就職活動を続ける場合もありますね。


基本的には採用証明書を提出する会社に入社する前日まで受給するのでも問題ありません。

ですから、採用証明書は必ず提出して下さい。

この回答への補足

すいません、書き方が悪かったです。
個別延長給付になった際、条件として内定を貰っていないこと。とありました。
お電話で合格と言われたのが内定とするなら、そもそま個別延長給付全て不正受給になるのではないか?という質問です。
すいません(>_<)

補足日時:2014/08/11 16:03
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