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父は私の母と死別後、後妻を籍に入れています。
父と後妻との子供はいません。
私には妹がいます。
父が亡くなった場合、相続人は「後妻」「私」「妹」になります。

問題は
1、妹は父と不仲(音信不通)、私も妹とは連絡をとっていません。
2、私と後妻は不仲、父が生きているので付き合いはありますが、お互いに嫌っています。
3、実母が亡くなった時、母の財産は父が相続しました。
  実母死亡の頃は親子関係は円満だったため私と妹は相続放棄し、父が全て相続しました。

私としては父が再婚するとは思っていなかったため、母の財産は放棄し、父亡き後に相続するつもりでいました。(二次相続で全てを、と)
父が再婚した事で相続人が増え、私と妹の相続分が減る事は仕方ないのでしょうか?

父の財産には母が残した物(不動産、預金)が含まれますが、それも含めて後妻と妹の3人で分けるのでしょうか?

父は亡き母の事を考えて、後妻には4分の1を相続させ、残りを私と妹に相続させる、という遺言書を書いていますが法的に通用するかは心配です。
父亡き後、後妻から「妻の権利として2分の1」と要求されたらどうなるでしょうか?

妹が所在不明なので遺産分割協議書の作成は困難を極めると思います。
(好意的に協力するとは思えないので)
この協議書の作成が相続税の納付期限を過ぎる場合は、相続税のみ先に払うと聞いています。
父の死亡後10カ月以上経過すると相続税の延滞金が発生するとも聞いています。
財産をもらっていなくても支払わなければいけないのでしょうか?
私は税務署に対して、自分の受け取り分と予想される、父の総財産の4分の3の2分の1、に対して申告し納税すれば良いのでしょうか?
後妻は4分の1を申告、納税でしょうか?
連絡のとれない妹の分だけに延滞金が発生する、と理解してよろしいでしょうか?

補足しますと
私、後妻、妹の全員が父の遺産は少しでも多くもらおうと考えている事を前提とします。

A 回答 (2件)

1.実母(父から見て前妻)の遺産はすでに父親のものです。

父親が亡くなれば前妻から相続したものも含めすべて「父の財産」として相続手続きがされます。

2.後妻に1/4、残りを娘に遺すという遺言書は有効です。何の問題もありません。

3.遺言書の遺志が優先されるものの、後妻には1/2の「遺留分の減殺請求」が認められています。つまり法定相続割合である1/2のそのまた1/2で、1/4は要求できます。

4.行方不明の妹の扱いはちょっと厄介です。所在不明だが生きている場合は「不在者財産管理人の選任」、死亡を前提とする場合は「失踪宣告」という方法があります。

  http://souzoku.yabuuchi-office.com/5_2.html
  http://www.souzoku-touki.net/question_001.html

ただし、「不在者財産管理人」は財産を管理するだけで、遺産分割協議に参加したり同意することは出来ません。そういう場合は家庭裁判所から「不在者財産管理人の権限外行為許可」を得る必要があります。

詳しい税金支払い方法については、直接税務署に問い合わせると教えてもらえます。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
後妻の取り分は4分の1との事で安心しました。
妹の事についてはかなり面倒になるようです。
どうせ年月がかかるものなら、後妻が死ぬまで相続せずに待てば、後妻は相続できない、という方法もあるのでしょうか?
妹と私が申し合わせる事が出来れば、相続を引き延ばし後妻亡き後に私と妹で相続する、のは可能でしょうか?

補足日時:2014/08/14 10:16
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(Q)父が再婚した事で相続人が増え、私と妹の相続分が減る事は仕方ないのでしょうか?


(A)はい。その通りです。
後妻様にも権利があります。

(Q)父の財産には母が残した物(不動産、預金)が含まれますが、それも含めて後妻と妹の3人で分けるのでしょうか?
(A)はい。その通りです。

(Q)父は亡き母の事を考えて、後妻には4分の1を相続させ、残りを私と妹に相続させる、という遺言書を書いていますが法的に通用するかは心配です。
父亡き後、後妻から「妻の権利として2分の1」と要求されたらどうなるでしょうか?
(A)遺留分は、法定相続分の2分の1ですから、
遺言で4分の1とすることに問題はありません。
遺言書の書式が間違っている、死後、勝手に開封するなど
問題がなければ、法的に通用します。

(Q)財産をもらっていなくても支払わなければいけないのでしょうか?
(A)支払をしなければなりません。

(Q)私は税務署に対して、自分の受け取り分と予想される、父の総財産の4分の3の2分の1、に対して申告し納税すれば良いのでしょうか?
後妻は4分の1を申告、納税でしょうか?
(A)いいえ。遺言書を執行する前ならば、
法定相続分で分割したと仮定して、計算して納税します。
つまり、後妻様は2分の1、質問者様と妹様は4分の1です。
その後、遺言書を執行したら、修正申告をすることになります。

(Q)連絡のとれない妹の分だけに延滞金が発生する、と理解してよろしいでしょうか?
(A)いいえ。遺言書を執行するならば、
不在者財産管理人を選任して、その人が、納税をします。

ついでに言えば……
全員が遺産を多く欲しいと思っているならば、
お父様の死後、妹様は名乗り出ることになります。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
相続税の申告は法定相続分でして遺言書を執行したら修正申告、という事は理解しました。
ところで、父の総資産を正確に把握しているのは現在は父と後妻です。
父亡き後は後妻しか分からなくなるのが心配です。
後妻の言う父の遺産を信じてするしかないのでしょうか?
父は後妻に生前贈与している可能性もあり正確に分配するのは難しそうです。

補足日時:2014/08/14 10:07
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