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発注書と請書には、その中に例えば30万円とかの金額が書かれていれば、収入印紙を貼る必要があるのですか?
発注書と請書という名前でなくて、例えば「お願い書」とか「お受け書」という表題にしても同じですか?

A 回答 (2件)

書類のタイトルではなく、内容次第で印紙税の課税文書かどうかを判断するのです。



請書やそれに近い文書であれば、請負契約の締結を示すものとして、課税文書として印紙をはるか、税務署で申告納付をしなければならないことでしょう。

委任契約というものであっても同じです。
印紙税法上、課税されないこととなる委任契約に該当すれば、印紙を貼る必要はありません。印紙税法上、基本的に委任契約を課税文書として列挙していませんからね。ただ、課税文書の要件を満たしてしまう内容で委任契約を作成すれば、もちろん課税文書として印紙貼り付けは必須です。

判断に迷われる場合には、税務署への確認が必要です。あなた方の判断で委任契約とし収入印紙を貼らずにいた場合に税務調査等で課税文書判断がされてしまうと大きな問題です。
課税文書と判断され指導を受けた場合、当然印紙を貼らされ、罰則的な過怠税?などでその3倍を納付させられます。小さい案件を少数であればまだよいですが、税務調査ともなれば複数年を調査しますから、該当取引が多ければ、事業に大きく影響するものともなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/08/15 19:00

>収入印紙を貼る必要があるのですか?



発注書に収入印紙は不要です。
請書には所定の項目が記入されていれば、
その金額に応じた印紙を貼る必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7102.htm

>例えば「お願い書」とか「お受け書」という表題にしても同じですか?

そうです。
要は内容が「当事者の一方(請負人)がある仕事の完成を約し、
相手方(注文者)がこれに報酬を支払うことを約束すること
によって成立する契約」であれば、要件が成立します。

この回答への補足

ご紹介の
https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7102.htm
は請負契約ですね。
他の、委任契約はどうなんでしょうか?

補足日時:2014/08/15 12:46
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