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当方、iPhone 5です。

「Apple Care」 +、と「auスマートパス」に加入しています。

最近液晶破損と、埃が内部にたまってのハード面での故障で修理に出しました。
ハード面は保証対象でしたが、液晶部分は保証外ということでして、本体の交換で4.400円かかりました。

ですがauスマートパスは加入していると修理代金がサポートされると、昨日初めて知りました。

http://pass.auone.jp/security

この公式説明では、漠然と書かれていて本当にわかりづらいですし、Apple Careとスマートパスがどういう連携になっているのかも分かりづらいですので質問します。

この「修理代金サポート」を申請すれば代金が返金されるのでしたら、修理した代理店が言った保証内または保証外というのはApple Care のことを指しているのでしょうか?
つまり一度修理して、そこでApple Careの保証範囲で有償になっても、auスマートパスで無償になるということなのでしょうか?

また、保証対象外は「故意または重大な過失による場合」とのことですが、液晶破損は不注意で落としてしまったものということですので、故意にはあたらずこれは過失によるものと思われますが、それでも重大な過失となるのでしょうか?
しかし「(自損、水没)時の修理代金をサポート」ともありますので、他人によるものでなければすべて自損となるはずです。

一応申請してみたほうがよいでしょうか?

修理された方の実際のお話(無償有償となった対象)についてもお聞かせくだされば幸いです。

A 回答 (1件)

結論から言うとアップルの修理で掛かった金額を補填するサービスですので、申請すれば「iphone5上限4,074円税抜」が返って来ます。



アンドロイドスマホの場合はキャリアなどの販売店が窓口になっているので、キャリアに持って行けばすべての手続きが出来ますが、アップル製品は基本的にキャリア扱いでは無く、アップル扱いです。
ですので、キャリアに持って行ってもキャリアでは無償、有償の判断は出来きず、アップルの返答待ちになりますので、直接アップルに持って行くかアップルの宅配サービスを使って修理した方が早いです。
保証ですが、通常でもアップルの保証は購入日から1年間有ります。(家電製品と同じ)
Apple Careに入ると保証も2年間に延長され、更に保証対象外の有償保証も2年間で2回まで7800円(全損時)で受けられます。
キャリアの保証サービスはコレに掛かった代金を補填するサービスになっています。
なので、一旦は全額支払い、後で申請して一部を返金する。という形を取って居るのです。

心配されてる保証範囲と保証対象外の範囲ですが、アップルの規定に準じてると言っても良いと思います。つまり、保証範囲もサポート範囲として「水濡れ、その他偶然の事故による全損または一部破損」と有ります。
なので、アップルが7800円の保証を適用しない修理の場合や自然故障も適用外となって居ますので、上記「水濡れ・・・」以外は保証対象外と言って良いと思います。
質問者さんの場合、アップルが有償保証を適用してるので、保証対象外という事はまず有り得ないと思います。

無償有償について
通常、無償保証は正常な扱いに置いての故障の場合のみ保証期間内は無償です。
(家電製品と同じ。初期不良や自然故障)
それ以外は大抵の場合、有償となります。
アップルの場合、保証期間内の全損費用は現在28000円前後です。
それも故障経緯に寄っては有償保証にもならないケースも有ります。
(脱獄、下駄使用等、本来の使い方と違う場合や故意の破損等)
また、保証期間を過ぎていれば上記の金額では無く買い替えという事になります。
スマートパスの保証は自然故障をサポートしませんから、Apple Careに入って居ない場合は1年間は保証が受けられますが、2年目の自然故障は有償(バッテリー交換等)になりますが、それには使えないという事になります。Apple Careに入って居ると2年目も無償保証。
auが自然故障を保証対象外にしたのはこの為です。
※Apple Careに入って無い人がバッテリー交換でこのサポートを使うのを防ぐ。

故意または重大な過失による場合について
過失割合についてはその修理を受けた担当者が判断すると思いますが、大抵の場合「重大な過失」を問われる事は有りません。
すべて自己申告ですし、正否の調べ様が有りませんし、調べません。
その辺りはキャリアも折込済みでユーザーは高い料金を支払わされてる訳です。
例えば
彼氏(又は彼女)にパカパカ携帯を折られて壊されたとして、修理申告の時に”落として踏んでしまった”と申告すれば事故扱いになりますが、正直に他人に折られたと言ったらどうなるでしょう?故意の破損という事に成りかねません。
また、”電話しながら歩いていて人にぶつかって落とした”のと”電話しながら自転車に乗ってコケて落とした”とではぜんぜん印象が違います。
自転車は道路交通法の適用(傘や携帯電話の片手運転等)を受けますから「重大な過失」になるかも知れません。
しかしながら、これらの事柄を隠して嘘を申告しても調べ様が有りません。
なので、2年間に2回までとか、半年に1回までとか制限を設けてリスクを軽減させているのです。
なので、嘘を付けとは言いませんが、例え嘘を付いたとしても誰もその事に付いて追求したり、調べたりする事は無いと言う事です。

この回答への補足

お詳しい回答ありがとうございます。助かります。

auの保証範囲と対象はappleの基準に準じるため、一旦は全額支払い、後で申請して一部を返金するというキャッシュバックの形をとっている(とらざるをえな)というわけですね。

店員の話ではキャッシュバックされなかった例は聞かないということでした。

不明なところをお伺いしたいのですが

>2年間で2回まで7800円(全損時)
>保証期間内の全損費用は現在28000円前後

について双方ともアップルの保証額を指しておられますが、前者は保証期間は2年間で7.800円とうたわれているのですが、後者の保証期間内28.000円との関連を教えてください。後者が「保証期間外」というのでしたら分かるのですが…。

またこれ以降はお分かりになれば教えてください。

(1)全損時は7800円を限度として修理が有償となるということでしょうか。

今回の場合、ハード面は無償、液晶破損の場合は4.400円かかったのですが、これはいわば「半壊」の保証範囲だったのかなと。

半壊は無償から有償の対象となるが、全損は最高7.800円で修理となる、という理解でよいでしょうか?

(2)全損はまったく使えないという状態だと思いますが、2年の間なら、7.800円払えば買い替えをしなくても買い替えと同様の修理がなされるということでしょうか?

(3)キャリアで購入したiPhoneを、キャリア契約解除後、SIMカードで利用する場合、もし故障した場合に備えて、AppleCareには単独(つまりキャリアとタイアップしないで)で入会できますか?

補足日時:2014/08/16 16:19
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