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見ていただき、ありがとうございます。

両親が亡くなり、相続人の私と妹で話し合いをしようと思っています。

私は短期大学までの学費を両親に出してもらい、実家から通学していました。
ちなみに、短期大学2年間の学費は 約120万円で、アルバイトしていたのでお小遣いはもらっていません。
一方、妹は高校卒業後に1年間の専門学校、その後の米国留学(2年6ヶ月)の費用までを親が出しました。

そこでお聞きしたいのですが、妹の留学資金 約550万円(2年6ヶ月分の学費と生活費・お小遣い)は高額だと思うのですが、これは特別受益にあたると考えられますか?

どなたか、教えていただけると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。

※ちなみに、私は中学から短大まで私立に通い、
妹は中学は公立、高校は私立、そして専門学校に1年間通っていました。
私の中学・高校の費用と、妹の中学・高校・専門学校の費用は、ほぼ同額と考えています。
私の短大の費用と、妹の留学費用だけを比べると差があるので、特別受益になるか質問させていただきました。

A 回答 (1件)

>私の短大の費用と、妹の留学費用だけを比べると差があるので、特別受益になるか…



某法律事務所 (関係者ではありません) のサイトに、次のようにあります。

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(ハ) 特別受益財産の範囲
(b) 高等教育のための学資
原則として、大学以上の教育がここにいう高等教育に該当するといえ、留学の費用、留学に準じるような海外旅行の費用も同様と考えられます。
http://www.ac-souzoku.jp/information/information …
---------------------------------------

したがって、妹はあなたより多くの特別受益を受けていると判断して間違いないでしょう。
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この回答へのお礼

mukaiyama様、回答いただきありがとうございます。
お礼が遅くなりすみません。

特別受益についてのサイトも読ませていただきました。(紹介していただき助かりました。)
やはり、留学の費用は特別受益として考えてもよさそうですね。

お忙しい中、どうもありがとうございました。

お礼日時:2014/08/18 10:12

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