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今月、不動産取得税の通知がきました。
私達は持ち分は建物の5分の4なのですが、
増改築後、一部贈与という形でこの持ち分になりました。

通知に書いてある面積は住宅と付属家をあわせて
275.18m2です。
課税予定額が22万ほどです。

軽減措置に当てはまるでしょうか?

まったく初めてでわからず困っています!
ご回答、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>軽減措置に当てはまるでしょうか?



何の軽減措置でしょう?
新築や増築による「取得」の場合に軽減措置がありますが、「贈与」がそれに該当するかどうかなのですが問題ですね。

それより以前に、増築で所得した場合でも増築後の面積が240平米を超える場合は軽減対象になりません。
この面積には車庫や付属屋も含みます。

不動産取得税が22万なら該当評価額は700万を超えますから、贈与税の申告も必要ですね。
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>私達は持ち分は建物の5分の4…



私達はって、あなたと誰とですか。
それであなたとと誰かとは 2/5 ずつなのですか、それたもあなた 3/5、誰か 1/5 とかですか。

>増改築後、一部贈与という形で…

中古住宅の取得ということですね。

>軽減措置に当てはまるでしょうか…

情報が少なすぎて判断できません。
個人情報を細かく出したくなかったら、ご自身で調べてください。

某県の例です。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/in …
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