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現職は2013年1月から現在までですが、それ以前が非常にまちまちで、少人数の事務所に数年いた場合は厚生年金もなく、国民年金に入るしかありませんよね。在職証明書も出してもらえません。7年以上の勤務経験が条件の場合など、どうすればよいのですか?ご存知の方教えてください。

A 回答 (3件)

勤続年数が満たすように書かないといけませんから、それに合うようにご作成


ください。

なので、話がもどりますが途中で働いている経歴の証明書も書いてもらわないと
仕方がないと思うのですが。。。

初めと終わりで満たすというのならば、その勤続のみ書いてもらうということも
あるとは思いますが、いずれにしても書類で判断ですからそれに見合ってご作成
ください。
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まず、詐称は、ばれるということよりもしないのが得策だとは思います。


直近の現職以外では、提出が無理なら出さないということは無論可能です。
要は、職歴換算がその分されなくなって給料が下がるということだけです。

ただ、勤務年数が必要ということだったと思うのですが・・・。そこが
クリアできるなら書かないということはいいと思います。

入ってからが大事ですから、人間関係とか仕事の進め方とかそちらで
いろいろと悩んでくださいね(笑)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ところで本日はお休みでしょうか?わざわざすみません。勤務年数が必要なんですがその場合はどうなるんでしょう?直近のと初めのしか出せない場合。

お礼日時:2014/08/19 16:51

某政令市の社会人採用者枠で採用になった人です。



まず、厚生年金適用事業所でないところに勤務していたとのことですが、雇用保険は
いかがでしょうか?退職の段階で「離職票」あるいは「雇用保険資格喪失証明書」を
発行されると思いますが、これで在職証明書の代用はできます。

ただ、在職証明書は労基法22条1項で退職証明書(在職証明書とはいいません)の発行を労働者が請求すれば、遅滞なく交付しなければならないことになっています。労基法は強行法規であり、刑罰法規ですので、会社は請求に応じる義務がありますので、出してもらえませんというのはおかしいかなとは思います。

アルバイトなどの就労経験も指定の申出書式に記載すれば職歴換算されますので、書き漏れのないようにご記入ください。

社会人経験者で役所に入るのは、ご想像以上に大変なことですので心してお仕事がんばってください。私は、力及ばずですでに退職して二箇所目の独立行政法人に渡り歩きました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
雇用保険もありません。小さい個人事務所なんで。離職票などもないです。現職の仕事については保険証もありますし、詐称などしたらまずばれますよね?でも直近の現職以外では、提出が無理なら出さないことは可能ですか?
勤務年数が証明できないかと思うんですが。指定の申し出書にかきさえすればよいんでしょうか?

お礼日時:2014/08/19 15:48

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