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区画整理組合の役員は、「みなし公務員」であるということをネット上では見かけるのですが、どのような法律から「みなし公務員」と規定されているのかわかりません。 土地区画整理法の条文にはないようです。何かご存知の方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>土地区画整理法の条文にはないようです。



 確かに土地区画整理審議会の委員や評価員に関しては、みなし公務員である旨の規定がありますが、理事や監事に関して、みなし公務員である旨の規定はありません。
 おそらく、「役員が賄賂を受け取ったら収賄罪になる。だから、区画整理組合の役員はみなし公務員である。」と誤解しているのでしょう。確かに、役員が賄賂を受け取ったら刑事罰の対象になります。しかし、みなし公務員だから、刑法の収賄罪等の規定が適用されて処罰されるのではありません。土地区画整理法で刑事罰が定められているからです。

土地区画整理法

第百三十七条  個人施行者(法人である個人施行者にあつては、その役員又は職員)、組合の役員、総代若しくは職員又は区画整理会社の役員若しくは職員(以下「個人施行者等」と総称する。)が、その職務に関して賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の懲役に処する。
2  個人施行者等であつた者がその在職中に請託を受けて職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかつたことに関し賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、三年以下の懲役に処する。
3  個人施行者等がその職務に関し請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を約束したときは、三年以下の懲役に処する。
4  犯人又は情を知つた第三者の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
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この回答へのお礼

規定はなかったのてすね、意外でした。
自分で調べてもわかりませんでしだが、これでスッキリしました。
詳しくお答えいただきありがとうございました。

お礼日時:2014/08/23 10:21

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