質問があります。
確定申告のために毎月の給料明細を保管していて
今、1月から7月まで全部あるか確認をしていてふと疑問に思ったことがあります。
今年の1月の給料明細ですが
累計
課税対象額 527,701円
社会保険料金 2672円(雇用保険のみ)
所得税 14,020円
支給総額 253,100円
控除総額 7,795円
差引き支給額 245,305円 ←これが今年1月の給料です
1月の給料が24万5千なのに何故
課税対象額が52万7千なのでしょうか?
今の会社は去年の10月から勤務していますが
去年の分も含まれているのでしょうか。
また 課税対象額 とはなんでしょう?
去年の10月~12月分は確定申告も済ませておりますが関係ないですか?
給料明細書に書かれている言葉の意味がわかりません
ご存知の方いましたらよろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1月の明細とありますが、おそらく1月勤務で2月支給の給与明細ですね?
所得税は1月~12月「支給」の給与に対して課税されます。
ですから、1月と2月支給給与を足すと金額が合いませんか?
また、交通費などは非課税ですので総支給額から引いて課税金額を記入しているのです。
給与の話をする時には、いつ支給なのか?という点をはっきりしておく方がいいですよ。
この回答への補足
会社の人に聞いてみたんですが
同じような回答がありましたがよくわかりません。
理解するのは難しいので
なんらかの問題が発生しない限り気にしないようにしたいと思います。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
>給料明細書に書かれている言葉の意味がわかりません
残念ながら、「給与明細書」は、『給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)』のようにフォーマット(様式)が決まっていません。
簡単に言えば、「会社が勝手に作っていい」ので、同じ言葉(用語)を使っていても会社ごとに微妙に意味が違ったりします。
ですから、「確定申告書の添付書類」として使えるのも『給与所得の源泉徴収票』だけです。
『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>(3) 給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本)
---
ちなみに、「給与所得」に対する「所得税」の基本的なルールは以下のようになっていて、このルールに従って「給与明細」や「給与所得の源泉徴収票」を作成すればよいことになっています。
・勤務先から支給されるものは、原則としてすべて「給与所得」に含まれる(給与、給料、賃金、賞与、◯◯手当のような「呼び方」は無関係ということです。)
・ただし、「一定金額以下の通勤手当」など「非課税」になるものは「給与所得」には含めない
・「給与所得の収入金額の収入すべき時期」は、原則として「支給された日(≒給料日)」(つまり、「1月1日~12月31日の間に支払われた給与」の合計で考えるということです。)
(参考)
『給与所得となるもの|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm
『給与所得の収入金額の収入すべき時期|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2509.htm
ここまでの内容を踏まえて個別に考えてみます。
*****
>今年の1月の給料明細…
前述のように「いつ働いたか?」は【無関係】なので、「1月に働いた分の給与明細」と「1月に支給された分の給与明細」では意味がまったく違ってくる場合があります。
会社によっては、「X月に働いた分をX月中に支給してしまう」ということもあるので、「どちらも同じ」ということ【も】あります。
>今の会社は去年の10月から勤務していますが去年の分も含まれているのでしょうか。
いえ、事務作業には間違いがつきものですが、「間違いがない」とすれば、「去年の分」、つまり「2013年(平成25年)12月31日までに支払われた給与」は、「2014年分(平成26年分)の給与所得」には含まれていません。(含めることはできません。)
>課税対象額とはなんでしょう?
人によって言葉の使い方に違いがありますが、主に以下のどちらかです。
・非課税ではない金額のこと(税金がかかる収入の金額のこと)
・税法上の「課税所得」の金額のこと(「所得金額」から「所得控除」を差し引いた金額のこと)
「給与明細書」では、「支給したもののうち非課税ではない金額のこと」という意味になる【はず】です。
たとえば、「給与の金額から非課税の通勤手当の金額を引いた金額」です。(この場合は「保険料」は引きません。)
(参考)
『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_ …
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
>去年の10月~12月分は確定申告も済ませておりますが関係ないですか?
はい、会社は「確定申告」とは【無関係】です。
会社に義務付けられているのは「所得税の源泉徴収」と「年末調整」だけです。
なお、「年末調整」は、「条件を満たさない従業員」に対しては「行ってはならない」ことになっています。
(参考)
『確定申告と年末調整はどう違うの?|All About』(更新日:2014年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/
『確定申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
---
『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)|山本裕二税理士事務所』
http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html
『年末調整の話|税理士もりりのひとりごと』(2010/08/08)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557 …
※「地方税」には、「個人住民税の特別徴収」の義務があります。
『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』
http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/t …
No.3
- 回答日時:
> 1月の給料が24万5千なのに
給料と言うより、手取り額(現金受け取り相当)では有りませんか?
> 何故課税対象額が52万7千なのでしょうか?
これは「課税対象支給額」のことだと思います。
このほかに給与外支給(非課税)も有ると思います(通勤費等)。
> 今の会社は去年の10月から勤務していますが去年の分も含まれているのでしょうか。
> 去年の10月~12月分は確定申告も済ませておりますが関係ないですか?
去年末の年末調整や、今年2月の確定申告で、全て清算されています。
> また 課税対象額 とはなんでしょう?
税金計算対象となる支給額(給与)を、一般では「給与(税込み)」と表現します。
「課税対象支給額」と言うのが一般的だと思います。
ここから社会保険を差し引いた額が「課税対象」になります。
実際に引かれている税金の内訳は、
所得税…今年の年額(予想額)を月割りで見込み徴収
住民税…去年の実績から、去年分を後追い徴収
年末調整は、「課税対象」(年額)の見込み誤差と「見込み徴収所得税」(年額)の誤差を清算しています。住民税は「去年分を後追い徴収」なので調整はありません。
なお、確定申告では、給与支払い者が発行する「源泉徴収票」が使われるので、「確定申告のために毎月の給料明細を保管」は「源泉徴収票」の内容確認のため、という事になります。
せっかくですから、「毎月の給料明細」はPCにデータ保管して集計する事をお勧めします。
No.2
- 回答日時:
>1月の給料が24万5千なのに何故課税対象額が52万7千なのでしょうか?
貴方の会社では、12月(に働いた分)の給料が翌年1月に支給され1月の給料が2月に支給されるということではないでしょうか。
税金は最終的に給料が実際に支給された年間の合計額から計算され、「累計」とは1月から12月まで支給された給料の合計をさします。
なので、「累計・課税対象額527000円」は、1月に支給(12月に働いた分)された分と2月に支給(1月に働いた分)された給料を足した額(正確には総支給額から社会保険料などを控除した額)になっていませんか。
>今の会社は去年の10月から勤務していますが去年の分も含まれているのでしょうか。
いいえ。
前に書いたとおりです。
今年支給された額しか含まれません。
>課税対象額 とはなんでしょう?
給料の総支給額から、雇用保険料、交通費などの非課税分を引いた額です。
>去年の10月~12月分は確定申告も済ませておりますが関係ないですか?
関係ありません。
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