今日からとある派遣会社から紹介予定派遣で働く事になっていますが、一週間前に交わした誓約書の内容と、派遣会社の営業さんの対応が気になって質問をしました。
誓約書の内容に、誓約書にサインをしてからの仕事の辞退やその他、派遣会社が損害を与えられた場合は賠償金を請求する事がありますと書かれていました。
サイン後の仕事辞退はもちろん考えていませんのでこれは当てはまらないと思います。
が、実は派遣先との顔合わせ後に身体の不調で病院へ行った所、年内にはとある病気で手術を受けなくてはいけなくなり、その旨を担当の営業さんに話した所、『入社3ヶ月以内は手術の話をしないで、何で顔合わせの時に言わなかったのってなるから。言うなら3ヶ月以降に話して』と言われました。
3ヶ月以内に手術の話をしたら、そんな話は聞いていない、とその仕事を解雇になり、かつ、派遣会社の言うその他の損害対象として、賠償金を払う必要があるのか?と心配になって来ました。
ご意見頂けると有難いです、宜しくお願い致します。
A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
派遣会社に言ってあり、言われた通りの対応をしているので、損害賠償は発生しません。
ただ、手術は年内に受ければ大丈夫なものなのですか?
その営業の発言のせいで、3ヶ月待たなくてはいけないのであれば、それはちがうと思いますので、医師と相談の上、手術日が3ヶ月以内になりそうなら、改めて営業に相談してください。
損害賠償うんぬんより、自分のからだのことをまずは考えてくださいね。
No.4
- 回答日時:
単に営業はせっかくまとまった話(あなたが就業)を病気が原因で就業できなくなって派遣先に迷惑かけたくない、自分も後任探しなどその穴埋めもしなくてはならない、すぐ言ってしまうとまだあなたの能力も評価できない状態ですぐ終了になるのを恐れているだけのことです。
ややこしいことになってほしくない、悪く言えば面倒なことに巻き込まれたくないので、一定期間就業してもらって派遣先から評価されたなら、たとえ手術で休業してもその後も雇用は継続できるとふんでいると考えているのでしょう。派遣などの有期雇用は契約期間まで務めなくてはならず、あなたの都合で途中で終了し、派遣先に損害が被った場合は確かに賠償することができると確かに法律では規定されています。誓約書はもめないために単にそれを書面にしたのことですが、病気などやむを得ない事情で就業不可能と判断された場合は、その限りではなくなります。なので手術なら立派な理由なので、それであなたはこの契約を賠償もなく終了させることができるのです。営業もそれは当然知っているはずです。なので、
>3ヶ月以内に手術の話をしたら、そんな話は聞いていない、とその仕事を解雇になり、かつ、派遣会社の言うその他の損害対象として、賠償金を払う必要があるのか?
法律で守られているので、賠償金は発生しませんので、全く問題ありません。会社の損害といっても、あなたが事前にそういう話をして手術する日程などを相談しておけば、派遣会社も派遣先もそれでいろいろ動くわけなので、損害そのものは発生するはずもないのです。概ね損害というのは故意にパソコン壊したとか器物などで、あなたの空いた穴でどれだけ損害受けたかなんて会社が文書で証明するのは難しいものなのです。
ただし、解雇(というより契約を中途で終了)になるかは法律の話というよりは、あなたの仕事ぶりなど派遣先がどう評価されているかによってきます。今言ったら終わらせて新しい人を、と言われる可能性もあるでしょうから、これは相談するなりご自分の判断です。今後正社員で絶対働きたい、仕事やってみたらイメージと違った、などによって変わってもくるでしょう。
No.3
- 回答日時:
> 誓約書の内容に、誓約書にサインをしてからの仕事の辞退やその他、派遣会社が損害を与えられた場合は賠償金を請求する事がありますと書かれていました。
無効です。
労働基準法
| (賠償予定の禁止)
| 第16条
| 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
「派遣会社に迷惑をかけたらブッ殺す」みたいな文面だと思っとくとか。
が、会社に損害を与えれば、そんな誓約書無くても普通に損害賠償を行われる可能性はあります。
民法
| (不法行為による損害賠償)
| 第709条
| 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
ただし、病気になった事自体は故意でないですから対象外。
事前に連絡しなかったのは、故意や過失になり得ますから、そこはきちんと対応しとくのが良いです。
--
> 3ヶ月以内に手術の話をしたら、そんな話は聞いていない、とその仕事を解雇になり、かつ、派遣会社の言うその他の損害対象として、賠償金を払う必要があるのか?と心配になって来ました。
下記の、
> その旨を担当の営業さんに話した所、『入社3ヶ月以内は手術の話をしないで、何で顔合わせの時に言わなかったのってなるから。言うなら3ヶ月以降に話して』と言われました。
の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておいてください。
ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気などを併記すると信憑性が上がります。
以降、必要ならばICレコーダーなども使用して下さい。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。
ICレコーダーを仕込んで派遣元の担当者に再度相談を行う、上の指示を書面等で出してもらうなんかしておけば、「派遣会社、担当者の指示です」って免責主張できると思いますが。
No.1
- 回答日時:
>>3ヶ月以内に手術の話をしたら、そんな話は聞いていない、とその仕事を解雇になり、かつ、派遣会社の言うその他の損害対象として、賠償金を払う必要があるのか?と心配になって来ました。
素直に契約書の文面を当てはめたら、「賠償金の請求を受けることになる」という解釈になるでしょうね。
いずれにしても、手術を受ける必要が出たのですから、それを隠したまま勤めるのは、その担当営業さんにとっては、短い期間で考えれば、問題が起こらずに良いことでしょうが、数ヶ月という期間でみれば、「手術のことを隠していたのが発覚」となって、派遣会社にとっても、派遣先会社にとっても、大きな問題になると思います。
そうなると、質問者さんが「隠していた」ということになり、担当営業さんは、「私はそんな話を聞いたことありません!」と嘘を言うでしょうね。
実際、現在の担当営業さんの言動をみれば、いくらでも嘘をつきそうな感じですよね?
これからの会社との会話は全て、ICレコーダに記録しておく必要があると思いますね。担当営業さんに、「全ての会話は録音していますよ」と話してから、今後の対応について、もう一度質問してみたらどうでしょう?
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