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原付免許保持者です。
先日一時停止で捕まり、合計点数が六点になってしまいました。

そこで、過去ログやHPなどを使って、免停についていろいろ調べたんですが、どうしてもわからないことがあったので質問させていただきます。
まず、僕の状況を言うと、免許を取ってから一年と一ヶ月ほどたっており、今回がはじめての免停になります。
一年間のうちに四点分違反をしてしまい、初心者講習を受けました。
それから免許を取って一年たった後に二段階右折と今回の一時停止で六点となりました。
いろいろ調べた結果、一万四千円ほどはらっって免停期間が短縮され、しかも前歴がつかない違反者講習なるものがあることを知りました。

そこで質問なんですが、まず一つ目に、調べていると普通自動車免許についての違反者講習のことばかりで、原付のことについては何も書いていないところが多いんですが、原付の免許の人でも受けることができるのでしょうか?
また、違反者講習を受ける条件に、>過去3年以内に免停(保留)の前歴がある者(前歴があっても免停(保留)の期間終了後1年以上無違反で経過した場合は前歴とならない)。<というものがあるんですが、免許を取って一年とちょっとしかたっていない僕は違反者講習を受けることができるんでしょうか?
またもし違反者講習を受けられるとしたら、通知が着てから自分から何か申し込んだりしないと違反者講習は受けられないのでしょうか?
申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

違反者講習、受けられるはずですよ。


しばらくすると(忘れかけた頃かも)ハガキで通知が来ますので
それを持って一ヶ月以内に指定場所に講習を受けに行って下さい

また、違反者講習を受ければ、免停にはなりませんので
「免停期間の短縮」も存在しませんよ
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。違反者講習受けられるんですね。よかった…。
ところで免停にならないということは前歴が付かないということですよね?ということは次の免停はまた六点ということになるのでしょうか?
お暇でしたらもう一度お答えくださると幸いです。

お礼日時:2004/05/28 10:32

おっと、追加質問にお答えするのを忘れてました


おっしゃる通りです。
停止処分になりませんから前歴もつきません。
それに、今回の講習理由となる6点は
他の違反点数と累積はないはずです
まったくチャラになると考えて良いはずです
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この回答へのお礼

補足説明ありがとうございます。
まったくチャラになるのはすごくうれしいのですが、安心してまた違反してしまいそうです^^;
とりあえずしっかり違反者講習を受けて、もうつかまらないようにしたいと思います。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/05/29 04:54

四点分の違反の内訳にもよりますが


違反者講習の対象者で有れば、原付で会場まで行っても大丈夫ですよ、免停の講習で有れば×ですけどね!
呼び出しの葉書に免停の場合は車で来るなと赤字で明記されていますよ、原付or普通自動車は免許証の区分で在って
免許証の効力には関係が有りませんので、普通自動車を原付に置き変えて考えられれば良いかと思いますよ

参考URL:http://www.at-mag.co.jp/menkyo/koushu.html#ihansha
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考URL拝見いたしました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/05/29 04:48

お住まいの県単位で多少違いがあるかもしれませんが。

。。(県警と言う位なので、全県で一緒であるとは限りません)

基本的には免許の種類による講習内容の違い等は無いと思います。
何日免停の講習会かと言う区別だけだと思います。
30日免停なら1日講習で29日短縮され
60  〃  2日講習で45日短縮され  ると言う具合に。

申し込みははがき持って出頭した時にその場ですると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/05/28 10:29

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