プロが教えるわが家の防犯対策術!

私はパート勤務している主婦です。
会社へは原付バイクで通勤しています。
先日のこと、会社からあらためて『マイカー通勤申請書』を提出するようにと書類を渡されました。
その書類には、運転免許証(写)、自賠責保険証明書(写)、任意保険証券(写)などの添付の他に、下記のような一文が記載されています。

 
                           誓約

    この度、私はマイカー通勤致したく必要事項記入の上、申請致します。
  尚、万一通勤途上の交通事故が発生いたしましても、会社には一切迷惑をかけることなく自己
  加入の自動車保険などで対処する事を誓約致します。


これって、もし、通勤途上での交通事故で怪我をしても、労災を使わせないということでしょうか?それは不当労働行為に該当するのではないでしょうか?
通勤災害に関して、会社にはペナルティーは無いと思うのですが、会社側は何を回避するためにこのような誓約をさせるのでしょうか?

このような事にお詳しい方、私のような『パートおばちゃん』にも分かるような説明をお願いします。
 

A 回答 (10件)

同様の書類提出する会社は多いみたいですよ。


何故、そのようになったかは、任意保険の加入率の低下が原因らしいですけどね。
現在車の任意保険加入率約80%二輪約40%と言われています。
二輪はファミリーバイク特約も有るので、40%という数字は少し疑問ですが、無保険車がこんなに多く走ってる状況は恐ろしいですよ。

>会社側は何を回避するため
もし、任意保険に加入していない従業員が加害者として事故を起こした場合、自賠責は補償額が少ないですし、対物補償は有りません。
そうなると、被害者側が会社に乗り込んで来るとか、何らかの形で会社に迷惑が掛かりますよね。それを回避するって事でしょう。
そのために、任意保険加入の徹底ですよ。

私の会社でも、以前は社員だけでしたが、パートさんも同様に提出するようになりました。
まあ、中には任意保険は任意だろなんて人も居たらしいですが、マイカー通勤禁止ですね。

総務の子に聞いたら、二輪、特に原付は任意保険に入って無い人が予想以上に多かったそうです。
原付だから大丈夫なんて事は有りません。保険に入らず事故を起こしたら、一生を棒に振る可能性だって有ります。

ご存知とは思いますが、ご家族がお車をお持ちなら、車の任意保険にファミリーバイク特約が年間8000円位で付けられます。家族で原付に乗る方が何人いても何台有っても料金は変わりません。

ですから、会社は悪意ではなく、むしろ社員の事を考えての事ですよ。
労災は全く別の話です。
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この回答へのお礼

御回答いただきまして、有り難う御座いました。
丁寧な説明で良く分かりました。
労災とは全く別の話しとのことですから、安心いたしました。

マイカー通勤の申請書は、提出しなければバイク通勤が認められませんから、提出しようと思います。

無事故が一番ですから、安全運転を心掛けてまいりたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/08 18:03

マイカー通勤の管理として、


一般的に
運転者の免許証を確認する。
任意保険の加入を義務つける。
(当然自賠責保険は入っている必要がある。)
誓約書を提出させる。
は当然の事です。
マイカー通勤を認めている会社では、規定を定めていますよ。

マイカー通勤を認めていない会社は、管理規定を定めていませんけど。

労災とは別の問題。
通勤中の自分自身の事故の場合もちろん労災適用されますよ。
自賠責保険では自分自身の怪我は保証されません。

社員が違法行為をしないかの会社としての確認。
無免許運転や無保険運転を会社は容認しないという事。

通勤中に事故を起こしても、労災で自身は保証されるでしょうが、
相手への補償はいっさいされません。
余計な第3者からのトラブルを避ける意味でも会社として任意保険等に加入させる必要があります。

事故が多く任意保険加入できない社員に対しては、
マイカー通勤を禁止する通達を出します。
それに従わない社員は、解雇の対象となります。
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この回答へのお礼

御回答いただきまして、有り難う御座いました。
丁寧な説明で良く分かりました。
労災とは全く別の問題とのことですから、安心いたしました。
会社もトラブルを避けるためにも必要ということも理解いたしました。

マイカー通勤の申請書は、提出しなければバイク通勤が認められませんから、提出しようと思います。

無事故が一番ですから、安全運転を心掛けてまいりたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/08 18:08

へ!説明しますわ!


>もし、通勤途上での交通事故で怪我をしても、労災を使わせないということでしょうか?
そうでっせ!
>それは不当労働行為に該当するのではないでしょうか?
なりまへん。っちゅうより労働組合に対しての話でっせ!
http://www.mhlw.go.jp/churoi/shinsa/futou/futou0 …
>会社側は何を回避するためにこのような誓約をさせるのでしょうか?
あんさんらに払う賠償金の事ですわ!
言い換えればやのぉ~、自賠責保険・任意保険で賄えっちゅう事でっせ!
まっ!早い話「安全運転で出社しぃや!」を言ってるだけでっせ!
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この回答へのお礼

御回答いただきまして、有り難う御座いました。

URLを付けていただいたり、良く分かりました。
労災とは全く別の話しとのことですから、安心いたしました。

マイカー通勤の申請書は、提出しなければバイク通勤が認められませんから、提出しようと思います。

会社に迷惑をかけない為にも無事故が一番ですから、安全運転を心掛けてまいりたいと思います。


ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/08 18:14

事故があった場合、事故を起こした相手がその紛争の解決に貴方の会社に仲介するように言ってくる場合があります。

そうしますと従業員が起こした事故の為に会社の担当者が余分な神経と仕事を科せられる事になる。そういう紛争を会社に持ち込まないように「会社に迷惑をかける事無く、自己加入の保険で対処」、つまり自己の当事者同士がお互いの会社に持ち込まず、双方が加入している保険屋さんを介して解決しなさいよ。という文書です。事故起こしたらどっちが悪いにしろ必ず会社に何らかの電話が入ったりするものです。ですからそういう事には会社は感知しませんよ、と言うことだと思います。私も総務を担当しており今まで従業員の事故はありませんが、このような事だと認識しています。「パートのおばちゃん」分かっていただけましたか?
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この回答へのお礼

御回答いただきまして、有り難う御座いました。

丁寧な説明でパートのおばちゃんでも良く分かりました。

マイカー通勤の申請書は、提出しなければバイク通勤が認められませんから、提出しようと思います。

会社に迷惑をかけない為にも、無事故が一番ですから、安全運転を心掛けてまいりたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/08 18:42

#5ですが、


交通事故の場合、自賠責保険も労災保険も使えますが
国土交通省と厚生労働省の省庁間の通達で
交通事故の場合は自賠責を優先する取り決めがあるそうで
病院に交通事故で運ばれると自賠責が先に動きます。
自賠責には被害者に大きな過失があると減額がありますので
その様な理由で
労災を使いたい場合は労災を優先するという書類が必要です。
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この回答へのお礼

御回答いただきまして、有り難う御座いました。
丁寧な説明で良く分かりました。

#5の御回答と合わせてお礼もうしあげます。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/08 18:50

通勤労災は問題なく適用されますよ。


法律ですからそんな個々の契約に優先します。
その文書は
事故の被害者が貴方の賠償額を不服として
会社を相手として訴訟をおこすことを危惧してのことで
そんな紙切れを会社が持っていても
被害者はそんな契約には影響されないので自由に訴えます。
法的には意味の無い文書ですが
貴方に、そんな事も想定できるから
保険はきっちりかけて、運転には十分注意することが必要だと
注意喚起する為の書類です。
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この回答へのお礼

御回答いただきまして、有り難う御座いました。
丁寧な説明で良く分かりました。

労災とは全く別の話しとのことですから、安心いたしました。

マイカー通勤の申請書は、提出しなければバイク通勤が認められませんから、提出しようと思います。

会社に迷惑をかけないように、無事故が一番ですから、安全運転を心掛けてまいりたいと思います。

#6の御回答と合わせてお礼もうしあげます。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/08 18:25

通勤途中で怪我しても労災はでないなんて、アホな回答がありますね。



通勤災害は会社を通さなくても、直接労働基準監督署に申請できますので、労災に関する誓約書ではないでしょう。
通勤中に事故があった場合に、状況により第三者に対して使用者責任が発生する場合がありますので、そんな誓約書を書かせたのでしょう。

もっとも、その誓約書はあるからといって、労災が使えなくなるわけではないですし、使用者責任が免れるわけではありません。

つまり、なんの意味もない誓約書です。
会社の自己満足でしかありませんので、署名・捺印しても何ら差し支えありません。
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この回答へのお礼

御回答いただきまして、有り難う御座いました。

丁寧な説明で良く分かりました。

労災とは全く別の話しとのことですから、安心いたしました。

マイカー通勤の申請書は、提出しなければバイク通勤が認められませんから、提出しようと思います。

無事故が一番ですから、安全運転を心掛けてまいりたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/08 18:30

誓約書にもっとはっきりした文面であれば、質問者さんの戸惑いが生じなかったでしょうに、



交通事故となった相手方や第三者について、会社に対してご迷惑をおかけしない、相手方への賠償責任はあなたの自動車保険でまかなうという意味です。

一方あなたの負傷については、通勤災害であれば当然労災保険ですので、前述した自己の相手方への賠償責任保険とは関係ありません(自己の負傷は事故の相手方との賠償(自動車保険)関係にはなる)。

おまけ:「不当労働行為」とは労働組合がからむ話。この件に関しては関係ない。
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この回答へのお礼

御回答いただきまして、有り難う御座いました。

そうなんです。説明も無く渡された書類でしたので、ちょっと混乱しましたが、丁寧な御説明で良く分かりました。

労災とは全く別の話しとのことですから、安心いたしました。

マイカー通勤の申請書は、提出しなければバイク通勤が認められませんから、提出しようと思います。

無事故が一番ですから、安全運転を心掛けてまいりたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/08 18:38

>もし、通勤途上での交通事故で怪我をしても、労災を使わせないということでしょうか?



そーです

>不当労働行為に該当するのではないでしょうか?

不当労働行為にあたるので、あなたにそれに同意するかどうか聞いてるんです
署名捺印してそれに同意すれば、不当労働にはなりません

>会社側は何を回避するためにこのような誓約をさせるのでしょうか?

倍賞問題です
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この回答へのお礼

御回答いただきまして、有り難う御座いました。

参考にさせていただきます。

マイカー通勤の申請書は、提出しなければバイク通勤が認められませんから、提出しようと思います。

無事故が一番ですから、安全運転を心掛けてまいりたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/08 18:45

通勤途中で怪我をしても労災は出さないし、


怪我のために入院や通院で会社を休んだぶんは欠勤になります。
会社に穴が開いたぶんまで払わされるということです。
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この回答へのお礼

御回答いただきまして、有り難う御座いました。

色々な御意見がありますから、参考にさせていただきます。

マイカー通勤の申請書は、提出しなければバイク通勤が認められませんから、提出しようと思います。

無事故が一番ですから、安全運転を心掛けてまいりたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/08 18:47

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