プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんにちは。
現在都内でネイリストとして勤務しております。

*10時~23時の営業時間サロンで働いております。(お客様の希望があれば朝8時から)
早番遅番などの制度はなく拘束時間12時間(多いと13時間)が週に4日程あり、労働時間が8時間でおさまる日はほとんどありません。
残業手当はなく、お休みは月8日いただけています。

*勤務するにあたって、雇用契約書を書いておりません。

*給料明細をもらったことがありません。

*雇用保険や労災、健康保険はなく、お給料から差し引かれるものは所得税のみです。

オーナー夫婦がよく長期休みで旅行に行くので、有給などのお休みはしっかりいただけます。
が、やはり労働時間が長いことと、お給料が見合わないこと、お給料明細がないことから不信感と不安が募るばかりです。
こじんまりとしたお店なのですが、こういうものなのでしょうか。
以前働いていたお店では、完全時給制だったので働いた分の給与はしっかりといただいていましたし、雇用契約書や給料明細もありました。

法律的には問題のないことなのでしょうか?

A 回答 (6件)

労働基準法第15条第1項で、労働契約の締結に際し、基本賃金の額、賃金の締切日及び支払日、始業及び就業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇などについて、書面によって明示しなければならないことになっています。


ここでいう所定労働時間は、当然のことながら1日8時間以内でなければなりません。

仮に、1日10時間働いて日給10,000円を支払うという労働契約があった場合、その労働契約は無効となって1日8時間働いて日給8,000円を支払うという労働契約として扱われます。
ですから、1日10時間働いた場合には、最低でも8,000円+2,000円×1.25=10,500円の支払いがなされなければなりません。
この例は、違法ではあっても、一応所定労働時間が10時間であることは明示されています。

しかし、今回の場合にはそもそも所定労働時間が明示されていないので、当然1日8時間働いた場合の給料だとの解釈が成り立つものと思われます。
また、所定労働時間を1日8時間以内とすることと併せ、1日8時間を超えて働かせる場合には、事前に所轄労働基準監督署へ届け出ることも必要になります。

労働時間と賃金の問題、雇用保険(一部のパートタイム労働者を除いて強制適用)と労災保険(強制適用)に未加入の問題については、いずれも所轄労働基準監督署にご相談されることをお勧めします。(労災保険料には自己負担分がありませんので、労災保険だけに加入している可能性が全くない訳ではありませんが…。)

しかし、所轄労働基準監督署による指導がなされた場合、特に従業員数が少ないと、オーナーが「誰が労働基準監督署に言ったんだ」と、「犯人捜し」のようなことをしないとも限りません。
ですから、従業員全員が不満を抱いているとの意思統一を図っておくことが必要で、決して質問者の方だけが悪者扱いされるような事態は避けなければなりません。
そして、労働基準法第104条第2項で、労働基準監督署に相談(法律用語は「申告」)したことを理由として、解雇その他不利益な取扱をしてはならないことになっていますので、たとえ勤務しづらい状況になったとしても解雇は無効であり、また退職する必要もないのですが、従業員全員が不満を抱いているとの意思統一を図っておかないと、結局は仲間外れになってしまう心配があります。

所得税についてですが、もしもその額が適正であるかどうかと、さらにはそれがきちんと納められているかどうかについての疑問があれば、所轄税務署にご確認ください。

給料明細についても、所轄労働基準監督署と所轄税務署にご確認ください。

健康保険は、任意適用のようなので、未加入であれば国民健康保険に加入しなければなりません。
この手続きは、居住されている市区町村で行うことになります。

給料から、所得税が差し引かれているのに、住民税が差し引かれていないのは釈然としませんが、このままでは住民税が未納の状態ですので、これについても居住されている市区町村にご相談ください。
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この回答へのお礼

とても分かりやすいご説明ありがとうございます。
労働基準監督署や税務署の前に、1度オーナーと話してみたいと思います。

お礼日時:2014/09/01 02:55

「以前働いていたお店ではきちんと管理されていたのに、何故このようないい加減なところに勤めてしまったのでしょうか」と言いたいところですが、これでは回答になりませんからね。


給料の額も分からずに働くことは有り得ないので、雇用契約書はなくても、最初にどのような説明があったのかについてもっと詳しく補足してください。
給料から所得税が差し引かれているのであれば、労働者として位置付けられているものと思われますが、それならば住民税も差し引かれる筈なのですが…。
おそらく税金に関する法律で、給料から税金を差しい引いた場合には、その金額を明示することが義務付けられているのではないでしょうか。
つまり、これが給料明細になる訳です。
そして、給料明細を出さないということは、本来納めるべき金額を上回るものを給料から差し引いているので、その証拠を残さないためだと考えられないこともありません。
また、これは補足で触れて頂きたいことでもありますが、「所得税だけを差し引く」と最初に明言したのでしょうか。
住民税と保険料が差し引かれている可能性は全くないのでしょうか。
もっとも、健康保険に加入していれば、当然に被保険者証がある筈ですが…。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
正社員としての雇用で、ボーナス有り。有給有り。月給18万から所得税のみを差し引くとの説明でした。

補足日時:2014/08/28 23:21
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> 法律的には問題のないことなのでしょうか?



通常の雇用契約でなくて業務委託契約になってるとかなら、問題ないと思います。
だとすると、有給出てるってのはラッキーですが。


問題にするとしても、まずは契約の確認からって事になると思います。
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この回答へのお礼

正社員として雇用とのことだったのですが…
回答ありがとうございました(>_<)!

お礼日時:2014/08/28 23:22

 法的には問題です



争いますか?
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その手の業界で、なおかつ個人事業だとかなりいい加減なところも多いようですね。


ほぼ、違法でしょうけど、では、訴訟を起こしてどうなるかというのも微妙なところです。
請負というような形が認められてしまうと負けですし、雇用だと立証できれば一定の時間外賃金ぐらいは取れるかもしれませんが、訴訟費用に見合うかどうかは微妙です。
先の方のように、実際の収入額との兼ね合いでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/08/28 23:29

月収によります。


30万円以上ならコミコミで考え、以下なら不当労働、違法残業だと思います。
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この回答へのお礼

ボーナスは有りとのことでしたが、月給は18万です。
せめて残業代がつけばと思うのですが…。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/08/28 23:25

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