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2012年5月から2013年10月までの17ヶ月収入なしでした。この間は年税:市民税+県民税の請求はありませんでした。
2013年11月から現在まで収入あり。3月頃に引越しした為、住民表移転。
4月頃に移転した市から2014年度4期分の年税98600円:市民税57470円+県民税38280円の請求が届きました。
知り合いから聞いた話ですが、無職だった場合は、就職してから1年間を空けて、翌々年から請求になっているだそうです。本当ですか?
また、本当でしたら、1期を支払い済なのですが、今から返金と2~4期を無効にすることはできますか?
検索しても答えが見つからなかったので、教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>5ヶ月で合計95万以上てことは、月収19万以上てことに…



月あたりの額は関係ありません。
あくまでも 1~12 月の合計で判断します。

>平成25年11月から12月までは月収16万で合計32万…

32万の給与「収入」を「所得」に換算すると 0 円。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

{ [所得] - [所得控除の合計] } × [税率 10%] = [市県民税 (の所得割)]

なので、「所得控除」に基礎控除しか該当しないとしても、
{ 0 - 33 } × 10% = 0 円
です。

>平成26年1月から5月までは16万が3ヶ月と17万が2ヶ月で合計82万…

26年はまだ終わりませんので、現時点では白紙状態です。

>平成26年4月に住民票移転した市から納付書来ました…

それはおかしいですね。

ではその納付書で、

・住所や宛名は正しいか
・前年中の所得金額の内訳・・・「年金」、「給与」、「雑所得」、「営業等」など何と書いてあるか
・その金額はいくらと書いてあるか
・所得控除の内訳は何と書いてあるか

などはどうなっていますか。
あなたに心当たりがないことを書かれているのではありませんか。

最初のご質問文で、「2014年度4期分の年税98600円」とありますから、これでは去年の給与が税引き前支給総額で 200万以上あったことになりますよ。

>平成26年1月1日の時点で住民登録してた市から納付書来るはず…

そうですが、その前に去年が 32万の給与だけだったのなら、前の市からも来ません。
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この回答へのお礼

解決しました。回答ありがとうございました。

両親は私の別の銀行口座を持ってて、自分の会社の法人税対策の為に、私があげた銀行口座に給料を振り込んでました。
私は平成25年1月~10月無職だったが、親が私の源泉徴収を提出した為(出さないと脱税になるから)、平成25年1月~12月は収入あることになってました。それで、納付書が来たわけです。
ちなみに、市役所の回答は市民税最低ラインは93万円だそうです。

お礼日時:2014/09/03 12:24

>知り合いから聞いた話ですが、無職だった場合は、就職してから1年間を空けて、翌々年から請求になっているだそうです。

本当ですか?

いえ、そのようなルールはありませんので、「個人的な経験談」か「誤解」と思われます。

*****
(詳しい解説)

※「市民税+県民税」=「個人住民税」とします。

「個人住民税」は、「1月~12月の収入(正確には「税法上の所得金額」)に対してかかります。

そして、税額が決定するのは、年が明けて半年ほどたった「5月~6月くらい」になります。

たとえば、

・2013年(平成25年)1月~12月に「所得」あり
  ↓
・2014年(平成26年)5月~6月くらいに税額決定…2014【年度】(平成26【年度】)個人住民税

ということです。

---
なお、個人住民税は、「1月1日に住んでいた市町村」に納めるルールになっていますので、それ以降(年内に)何度転居しても「納付先」は変わりません。



*****
(備考1.)

「今から返金と2~4期を無効にすることはできますか?」については、いただいた情報だけでは正しい税額を計算することができません(判断ができません)のでご了承ください。

*****
(備考2.)

「国税」の「所得税」はルールが違いますが、「1月~12月の収入(正確には「税法上の所得金額」)に対してかかるという点は同じです。



*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)

『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』
http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeim …
---
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

***
『確定申告と年末調整はどう違うの?|All About』(更新日:2014年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/
『確定申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。

***
『所得金額の計算|新潟市』
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/sirab …
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/

***
『年度|kotobank』
http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6

この回答への補足

回答ありがとうございます。

>個人住民税は、「1月1日に住んでいた市町村」に納めるルールになっていますので、それ以降(年内に)何度転居しても「納付先」は変わりません。

平成26年4月に住民票移転した市から納付書来ました。
納付書の作成日は平成26年6月10日と記載さています。
なぜ、移転した市から来たのか市役所に問い合わてみます。

補足日時:2014/08/30 02:56
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>2012年5月から2013年10月までの17ヶ月収入なし…



まず、税金は和暦で「平成△年分」と表記します。

それで平成24年の 1~5月は収入があったのですね。
それは「給与」でしたか。

「給与」でおおむね 95万以上あったのなら、「平成25年分市県民税」が発生しています。
翌年課税ということです。
95万もなかったのなら、無税です。

ただ、市県民税の課税最低ラインは、自治体によって若干異なることがあります。

(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …

>2013年11月から現在まで収入あり…

平成24年の 11月と 12月でいくらほどありましたか。

>3月頃に引越しした為、住民表移転…

1月1日現在で住民登録していた自治体に納めます。
引っ越ししてもその年は前の自治体にということです。

>4月頃に移転した市から…

移転した市って、移転後の市ですか、移転前の市ですか。

>2014年度4期分の…

「平成26年度4期分」って書いてありますか。
平成26年分で間違いないのなら、1~3期分はどうなっているのですか。

2014年は今年平成26年のことですから、1~4期分まとめて納付書が来ることはあっても、今の時点で 4期分だけ飛ばして来ることはあり得ません。

平成26年 1月 (or 2月) 末日納期の『平成25年度4期分』ではありませんか。

>1期を支払い済なのですが、今から返金と2~4期を無効にすることは…

話がよく分かりませんので、今一度、

・平成24年 1~12月の所得額 (給与収入額でも可)
・平成25年 1~12月の所得額 (同上)
・今回来た納付書は平成何年分と書いてあるか正確に
・1期分払ったというのは平成何年分の話なのか

を整理して補足してください。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
返信遅くなってすみません。
追記しますので、また教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

質問1 「95万もなかったのなら、無税です。」の話について
5ヶ月で合計95万以上てことは、月収19万以上てことになりますよね。
私の場合は、平成25年11月から12月までは月収16万で合計32万です。
平成26年1月から5月までは16万が3ヶ月と17万が2ヶ月で合計82万です。
両方とも95万以下となってますが、無税の対象でしょうか?
(平成26年1月1日に所属してた市の課税最低ラインは調査中です。)

質問2 「1月1日現在で住民登録していた自治体に納めます。
引っ越ししてもその年は前の自治体にということです。」の話について
平成26年4月に住民票移転した市から納付書来ました。
納付書の作成日は平成26年6月10日と記載さています。
平成26年1月1日の時点で住民登録してた市から納付書来るはずてことですか?
月曜日に市役所に問い合わてみます。参考の為に、市役所の対処は載せます。

平成26年の4期だけではなく、1~4期のまとめ納付書です。誤解されてすみませんでした。

補足日時:2014/08/30 02:50
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市県民税は前年の所得を基準に課税されるので、2013年11~12月にあった収入に対して課税されます。


金額の妥当性は所得次第ですので、課税通知に記載されている内容を確認しましょう。

「就職してから1年間を空けて、翌々年から請求」については、昨年11月から収入が発生したので昨年は課税されていないですよね。なので1年目は課税されていません。
税金は1月から12月が算定基準の一年ですので、昨年収入があったため今年から課税されています。
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この回答へのお礼

なるほど。ありがとうございました。

お礼日時:2014/08/29 11:11

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