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会社のパート職員に有給休暇を付与されています。
パート職員の有休取得時に入る代替職員は、他のパート職員に頼んで代わりに働いてもらっていますが、どうしても代わりが見つからず、取得申請をしているパート職員もどうしても休む用事がある場合、業務の運営に支障が出てしまう場合があります。

このような時のために、有休代替専門のパート職員を雇用しようとする案が出ているのですが、勤務がいつ発生するかわからないし、発生しても急な場合が考えられるし、勤務曜日や勤務時間が特定できない雇用契約になってしまいます。

このような雇用契約の形は、法的に問題ないのでしょうか?
無知でお恥ずかしいですが、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

雇われるご本人が納得されとったら大丈夫でっせ!


せやけど・・・
>このような時のために、有休代替専門のパート職員を雇用しようとする案が出ているのですが、
目先の対応しか出来けん会社なんでんな!
わてが決めれる立場やったら
・計画有休取得の実践
・一人当たりのパート勤務時間を3分の1減らし、減らした3分の1分のパート従業員を増やす
でんな!
なんで今居るパート従業員だけでやり繰りせんとあかんのでっか?
人の数増えたら問題が解決すると思いまへんか?
で、なんで増やす分「余分に経費を掛ける」と思うのかが判らん。
あんさん、パートなんでっせ!
何時でも入れ替えできる「人」なんでっせ!
その人に拘るのは何ででっか?
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> このような時のために、有休代替専門のパート職員を雇用しようとする案が出ているのですが、勤務がいつ発生するかわからないし、発生しても急な場合が考えられるし、勤務曜日や勤務時間が特定できない雇用契約になってしまいます。



> このような雇用契約の形は、法的に問題ないのでしょうか?

普段の勤務の無い日が休業状態になってるなら、通常勤務した場合の6割以上の休業手当を支払いすれば、問題ないです。
が、普通に高くつくと思いますが。


普段から、1人2人抜けても業務が回るような十分な要因配置しておくってのが真っ当です。
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いわゆる日雇いに近い状態になるのでしょうか?


常に待機させておくなら、待機中も賃金を払う必要があります。
勤務時間が特定できない契約とするなら、特定できない時間帯は全て賃金対象です。

通常、年休の代替要員を雇用でまかなう事はありません。年休を消化できるような人員数にすべきですし、割り振りが厳しい場合には時季変更権がありますから。
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