不動産の譲渡で、当人同士が合意していれば、分割払いでの売買譲渡が出来るようですが、その件について。
現在知人と共同で自営業をしています。住まいと事業に使用している不動産は、知人の所有物件です。
知人が高齢になったので、使用している不動産物件を譲渡したいとの話になっていますが、これまでの信頼関係から、分割払いでの譲渡を検討しています。
その際、取得した私は、分割払いということで、税務署あるいは、法務局等にたいして、事業内容や収支状態、分割払い状況などの審査を受けるとか、契約時に書類を提出するなどの手続きが必要なのでしょうか。 また、後日税務申告時期等に支払い状況を報告しなければならないのでしょうか。 サラリーマンのように定額の収入があるわけではないので、その時の収入状況をみて、出せる金額を支払おうと考えています。
ご回答よろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>現在知人と共同で自営業を…
共同でってのがよく分かりませんが、とにかく個人事業主ですね。
それとも法人ですか。
>取得した私は、分割払いということで、税務署あるいは、法務局等にたいして…
ありません。
税務署にしろ法務局にしろ、現金払いであろうと月賦であろうと、国民の経済活動に関与することはあり得ません。
>後日税務申告時期等に支払い状況を報告しなければならないのでしょうか…
事業用資産の取得で、経費にしたいのなら、現金払いであろうが月賦であろうが、取得時に一括して計上です。
もちろん、一括してと言っても建物は減価償却費を 1年分ごとにですけど。
>その時の収入状況をみて、出せる金額を支払おうと考えています…
それはかまいませんけど、法人の場合、および個人でも青色申告特別控除 65万を取りたいなら、貸借対照表を作成しないといけません。
貸借対照表には、期首と期末に分けて「未払金」を載せないといけませんので、結果として、税務署に支払い状況を伝えることになるとも言えます。
まあ、未払金がいくつもある場合は、原則としてその内訳まで根掘り葉掘り聞かれるわけではありませんから、当該不動産の支払い状況が逐一分かってしまうわけでもありませんけど。
個人の白色申告、および青色申告でも 10万円控除で良い場合は、貸借対照表は必要ありませんので、税務署が支払い状況を知ることはありません。
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