プロが教えるわが家の防犯対策術!

某シダ・・・の某店舗で洗浄、盛り付けのパートしてます。
そこのマネージャーからメールで、有給休暇2日分処理する。と、来ました。
こちらは有給を使うとも何とも申し出ていないのですが、勝手につかわれてもいいのでしょうか?
もうすぐ最低賃金が上がります。その前に少しでも使わせたいのか?それとも他に何か?
有給休暇は本人の同意がないのに使ってもいいのでしょうか?
まだ返事はしていません。
でも〆を終わらせていると思うので、勝手には使われてしまったとは思いますが!

A 回答 (3件)

あんさん、なんで「欠勤」がえぇんでっか?


欠勤=評価が下がる でっせ!
つまりやのぉ~、欠勤したら「時給が上がらん!」っちゅう事ですわ!
有休残っとるんやったら「使うが得策」でっせ!
なんで「使うかどうか考える」の選択するんやろか・・・判らんわ!
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有給休暇は、労使協定があれば会社側が計画付与(会社側が決めた日を有給として消化させる)ができます。



計画付与例としては、会社の休日以外の出勤日に、パートさんの有給休暇を会社側が計画付与で使用して休ませ、有給として給与は付与するなどです。

また、計画的ではなくとも、会社によっては疾病で休んだ日数のうち、最初の3日までを有給として処理することで欠勤扱いにせずに有給で済ませてあげるという臨機応変の対応もあります。
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勝手に使われる、というのは、「あなたは来週の○日と○日を休みなさい」という事ですよね。



有給休暇には「計画的付与」というのがあります。

ただ、勝手に「付与」するのではなく、労働組合又は労働者の代表との間で労使協定を結び、労働者側の同意を得ておく必要があり、また日数の上限もあります。5日を超える分だったかな? 例えばあなたが有休残日数7日だったら、それを超える分で計画的付与はありえます。

今回の「付与」が労使協定が結ばれた上であれば問題ありません。ただ、ちょっと性急すぎるので協定があったとは思いにくいですが。

>でも〆を終わらせていると思うので、勝手には使われてしまったとは思いますが!
もし、既に働いた日を、「有休処理」されてるなら、完全に違法です。単に有休が2日消えただけですから。
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