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無免許で車を運転中、持病のてんかん発作で意識を失い、事故を起こしたとして自動車運転死傷行為処罰法違反(無免許危険運転致傷)に問われた札幌市東区の無職男(27)の判決公判が2日、札幌地裁であった。

金子大作裁判官は「持病を持つ状態での運転が危険だと十分に認識していた」として懲役1年10月(求刑・懲役2年)を言い渡した。

 5月に施行された同法は、特定の持病が原因で「正常な運転に支障が生じるおそれ」のある状態で事故を起こした場合にも、量刑の重い危険運転致死傷を適用できると新たに規定。法務省によると、同法施行後、持病を理由に危険運転を適用した判決は全国で初めてという。

 判決によると、男は6月7日午前4時頃、札幌市北区の道路で乗用車を無免許で運転し、約10分後にてんかん発作で意識を失って対向車線の乗用車に衝突、運転していた男性に重傷を負わせた。金子裁判官は「これまでに運転免許を取得したこともなく、無免許運転には常習性がある」などと指摘した。

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この事件についてどう思いますか?

懲役たった1年10カ月。。。あまりにも短すぎませんか?

だって無免許なんですよ?(加えて無職)

A 回答 (1件)

54歳 男性



それが現在の司法のありかたです

裁判官が自分の身内が被害になってみないと分からないと思います

所詮、裁判官も人ごと
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

免許なくて事故を起こしてもこの程度の罰則だなんて、、、。

ちゃんと免許持ってる人は、きちんと更新料払ってクルマを運転してます(もちろん保険も入って)。

この無職野郎は、保険すら入って無かった訳です。

本当に怒りを感じます。

お礼日時:2014/09/04 19:52

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