親戚が亡くなり、その相続登記をする前に、その奥さんも亡くなりました。
子どもがいなかったため、
親戚の兄弟と奥さんが最初の相続人になり、
次は奥さんの兄弟だけが相続人になります。
最初の相続は、法定相続分で分けることになりました。
調べたところ、単独相続でないため、
中間省略登記はできず、
2つの登記をしなければいけないとわかりました。
相続登記をするとき、
相続人の住所証明書として住民票がいると思うのですが、
最初の相続の相続人の一人である、奥さんは、
もう亡くなっているため住民票がとれません。
この場合、何を添付したらよいのでしょうか?
住民票の除票でしょうか?
亡くなって何年も経つので、もう除票もでないかもしれないのですが、
もしその場合はどうすればよいのでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
御質問枠から少しはみ出しますが、共通項が多く又重要事項なので
下記から始めさせていただきます。
相続登記申請手続におきましては、御存知のとおり
相続人の「住所証明書(情報)」が法定添付書類(情報)となっておりますが、
それと同時に「相続証明書(情報)」も必須で、
その中では登記時から死亡時までの間の被相続人の住所異動(が無い場合も含む)
経緯を証明する必要があり、実務ではふつう相続関係説明図の被相続人欄に本籍のほか
登記住所&最後(死亡)住所を併記(住所異動が無い場合は、単に住所を記載)します。
(これは、登記簿上と戸籍上の所有者が同一人物である事を明らかにする為です)
被相続人の住所異動経緯を証明するのは、
「住民票除票(の写し)」「消除戸籍附票(の写し)」などが一般的ですが、
保存期間経過後は市区町村からの交付が受けられなくなります。
(市区町村によっては、稀に法定保存期間経過後でも交付を受けられる場合もあります)
では、「住民票除票(の写し)」「消除戸籍附票(の写し)」などの全部又は一部の交付が
受けられず、登記時から死亡時までの間の被相続人の住所異動(が無い場合も含む)経緯を
証明出来ない場合にはどうするかと申しますと…
(1)「上申書(共同相続人全員・印鑑証明書付)」
(2)「所有権登記済証※権利書」のコピー(原本還付)または「登記識別情報」
(3)「固定資産税の納付書・領収書」(と「評価証明書」)
(4)「不在住・不在籍証明」(※市長会等の申し合わせにより不発行市区町村もあります)
などのうち幾つかの添付を求められ、ふつうは(1)と(2)で済む場合が多いのですが、
(2)が無い時は(3)、場合によっては(4)で不動産所在地の住所・本籍等に同名異人が
存在しない事を求められたりもします。また下記URLの如く「保証書」なんて事例も…
http://www.sozokutoki.net/hituyosyorui2.html
http://blog.goo.ne.jp/4696kotetu/e/3f2bda85b24a2 …
なので(2)が無い場合は、担当登記官や地域によっても取り扱いに差異がありますから、
管轄登記所(法務局・支局・出張所)の担当登記官への事前照会が必須です。
以上を踏まえて、御質問事例に当てはめてみますと、
第1次相続の被相続人の住所異動経緯証明は上記のとおりですが、
第1次相続の相続人の住所証明に関しましても、
「住民票除票(の写し)」「消除戸籍附票(の写し)」などの交付が受けられない場合には、
前記に準じる以外に方法はありません。
(1)「上申書(共同相続人全員・印鑑証明書付)」
※被相続人の上申書の場合は、
登記簿上と戸籍上の所有者が同一人物である事を内容とするのに対し、
相続人の場合は「(必要に応じ被相続人死亡時から)相続人死亡時の住所」が
何処であったかを内容とします。
(なお、同一申請内の事で、共同相続人も重複しますから、必要に応じ上申書1通の中に
被相続人の項目と相続人の項目とを盛り込んで作成する方が手間が省けます。)
(2)は被相続人固有のものですから、相続人には有り得ません。
(3)は被相続人(夫)死亡後からは相続人(亡妻)が納税義務者だった場合、
被相続人(夫)死亡の翌年度から相続人(亡妻)死亡年度までの間のうち
相続人(妻)死亡年度に近いものなど。
場合によっては(4)とか「保証書」なども考えられます。
(3)が無い場合(1)のみで済まないか?とも考えられますが、
通常実務では公的証明が得られない場合には複数の疎明資料が求められる事が多いです。
よって、(1)&(3)の有無にかかわらず、
管轄登記所(法務局・支局・出張所)の担当登記官への事前照会が必須です。
さて、相続人(亡妻)の「住民票除票(の写し)」「消除戸籍附票(の写し)」などが
保存期間などの理由で現在では交付を受けられないとしましても、
登記申請に関しましては「住所証明書」には原則的には期限が有りませんので、
被相続人(夫)死亡後から相続人(亡妻)死亡前までの間に交付を受けた
「住民票(の写し)」「戸籍附票(の写し)」あるいは
「印鑑証明書」(※住所証明としては、期限無し)などが残っていませんか?
たとえ不動産登記は未了のままでありましても、被相続人(夫)死亡当時、
金融機関手続、年金手続など諸々の手続は済ましたのではないかと思います。
その際、原本提出を要する場合もありますが、
金融機関等では戸籍・除籍・改製原戸籍謄本などとともに
「住民票(の写し)」「戸籍附票(の写し)」「印鑑証明書」などの相続関係書類は
ふつう原本が返却されます。
幸いこれが残っていれば、少なくとも第1次相続の相続人(亡妻)の住所証明書の
問題は解決します^^
ただし、第2次相続では、冒頭に書きましたのと同様に、
「相続証明書(情報)」の中で被相続人(亡妻)の死亡時点の住所の証明を要しますので、
仮に前記の「住民票(の写し)」「戸籍附票(の写し)」「印鑑証明書」などで
第1次相続の「住所証明書(情報)」の方がクリア出来たとしましても、
これは死亡時点の住所の証明にはなり得ませんので、
結局、「相続証明書(情報)」の中の被相続人(亡妻)の死亡時点の住所の特定の為には、
第1次相続と同様に「上申書(共同相続人全員・印鑑証明書付)」ほかの疎明資料が
必要となります。
以上 少しでも問題解決の糸口に繋がれば幸いです^^
No.3
- 回答日時:
住民票の除票や戸籍の附票は,それが除去されてから5年で保存期間が切れますが,
その前であれば住民票の除票または戸籍の附票が取得できるはずで,
死者名義で登記をする場合には,住所証明書としては
住民票の除票または戸籍の附票を提出することになります。
なので,まずはその有無を確認してください。
そのどちらかが取得できれば,それを住所証明書として添付することになります。
もしもこの5年を経過している場合にはそれらが廃棄されているために,
住所を証する書面を手に入れることができません。
ここでどうしても住所にこだわると登記ができないことになってしまいますが,
住所証明書を添付するのは,架空名義を防ぐ目的であり,
そこに記載されている住所と氏名または名称をもって個人を特定するためです。
住所を証する書面が存在しないのであれば,仕方がないので,
自然人の場合は,住所の代わりに本籍をもって個人を特定することになります。
(登記も,住所&氏名ではなく,本籍&氏名で登記されます)
ただこれはイレギュラーな手続きになりますので,
住所証明書を提出できないことについての
法定相続人全員からの上申書(印鑑証明書を添付)が必要になるものと思われます。
No.1
- 回答日時:
専門家ではないので間違っていたら申し訳ありません。
ご質問であれば、2件の相続登記を同時申請しなければならないということですよね。
登記では、亡くなられた方への名義変更を行うことは認められません。そのための同時申請です。
また、同時申請が必要な手続きは、法務局の登記官も分かっていることですし、亡くなっている方に住所は存在しませんので、住所証明に代わるものはないでしょう。
戸籍謄本で亡くなっていることがわかる資料を提出する提出するわけですから、属さんの住所証明は不要となるはずです。必要と判断されたとしても、住民票の除票で問題ないと思います。
取れないことはまずないと思いますが、戸籍の付表を取得すれば、住民票の異動状況が記載されていると思いますので、そちらが代替えになるかもしれません。
登記は、法律的な事務ですのでルールが存在します。しかし、法務局の登記官の判断による部分も大きいため、登記官の判断で必要な書類が変わる可能性もあります。
管轄の法務局で確認されたほうがよいと思います。
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