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通勤途中に怪我をしました。当時は少し悪い程度で医者に行かなかったのですが

半年ほどしてその怪我がかなり悪くなり、仕事を休まざるを得なくなってしまいました。

この場合、時間が経っているので因果関係が証明できないので労災扱いできないと勤務先の社労士に言われましたが、この場合労災として認める必要がないということでしょうか?それとも認めたくても労災として扱うことができない、ということでしょうか?

要は労災と認めるのは会社や社労士の意向次第なのか意向に関わらず無理なのかということなのかを知りたいです。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

休業理由が何の傷病によるもので、それが就労に関係する時間に起きたか、といううちの、



そもそもの「何の傷病によるもの」というところが医者の診断書もなければ、その先の因果関係の議論の手前で誰もなにもいえません。
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この回答へのお礼

医師の診断書がある場合どうなのでしょうか。今は医者にかかってます。

お礼日時:2014/09/05 20:06

今の傷病が、半年ほど前の通勤途中に負ったものだ、という証明が必要です。



そうでなければ、プライベートでの怪我でもなんでも労災に該当してしまいますから。
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この回答へのお礼

つまり、会社や社労士が認めたくてもできない状況、ということでしょうか?

お礼日時:2014/09/05 20:43

こんばんは。



労災の因果関係の証明は必須?

その通りです。
ケガの事は、会社へ届け出はしなかったのでしょうか?
仕事を休む、遅刻する、レントゲン等が無い場合には
証明が出来ない。つまり、通勤災害が無かった事になります。
それでなくても、労働災害の中の通勤災害は、新聞に載る
ような事故に巻き込まれた場合の様な事で無いと、なかなか
認定されないと思ってください。
労基署は役所ですから、通勤途中の怪我で有る証明に、
定期券などから、何時もの通勤経路を外れて居ない事、
ケガをした時刻の特定、医者での診断記録が在る事、等が
完全に揃って居る事が労働災害申請には必須です。

社労士が言った?労災として認める必要がないということ
でしょうか?それとも認めたくても労災として扱うことが
できない、ということでしょうか?

落ち着いて下さい、会社も社労士さんも質問者さんの敵では
有りません。
敵にしてはいけないのです。見方でないかも知れませんが、
社労士と云う業務をしている、敵でも味方でもない人と
思って何か手立ては無いものかの相談なのです。

要は労災と認めるのは会社や社労士の意向次第なのか
意向に関わらず無理なのかということなのかを知りたいです。

意向と言えない事も有りませんが、申請しても証明する資料が
無い事が労災(通勤災害)認定をされないと言う事になりまして、
結果として無理と言う事なのです。
でも、時間が経っていると言うのは気にしなくても大丈夫です。
半年間の間に徐々に悪化していったのでしたら
健康保険で治療をして居ますね?それを社労士さんに
言ってください。そして、これから労災病院へ変えたい、
労災保険で治したいケド!と言って相談してください。
その時には、仕事をして居る時のケガを思い出してください。
通勤災害では有りません。
何処をケガをされたのか解りませんが、キッカケは通勤途中
だったのかもしれませんが、一度は治ったのです。
その後、仕事中にその個所付近をケガをした事は充分に考えられますが。
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この回答へのお礼

なかなかいろいろな方法があるようですね。詳しくありがとうございます。
社労士さんとうまく話して良い結果に持っていきたいと思います。

お礼日時:2014/09/07 12:39

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