年規約の場合消費税率アップ前に契約した時は増税後に追加の支払いがないものと思っています。
しかし
http://www.onamae-server.com/tax/2014/
には
-----------------------------------------------------------------------
2.複数月分のご利用料金を既にお支払済みで(12ヶ月払いなど)、そのご利用期間に消費税率が変わる2014年4月1日以降が含まれる場合、消費税率引き上げ後の差分3%分(8%-5%=3%)を別途ご請求させていただきます。
※適正な消費税率の適用のため、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
----------------------------------------------------------------------
の記載があり、追加分の請求が自動更新していないクレジットで連絡もなくされていました。
上記が適切なことが書かれた法的な文章をご存じないでしょうか?
お名前.com には問い合わせしていますが回答がありません。
以上よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
>年規約の場合消費税率アップ前に契約した時は増税後に追加の支払いがないものと…
年単位の契約なら、確かにそのとおりです。
一方、月単位の契約を 6ヶ月あるいは 12ヶ月まとめて払っているだけなら、書籍や新聞など指定された一部の品目を除いて、4月分以降は新税率で不足分は請求されます。
NHK の受信料がそうでしたね。
前払いすれば何でもかんでも旧税率でよかったわけではないのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6950.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
消費税については誤解が非常に多いですね。
民間のAとBの商取引において、両者が消費税についてどのような取り決め(契約)をしようとも、国はその商取引に対して、国の独自ルール(基準)を適用して消費税の課税、不課税、非課税を決めます。また、課税する場合の税率も、国のルール(基準)に基づいて決めます。
その逆も言えます。つまり、国のルール(基準)がどうであれ、民間のAとBの商取引において、両者が消費税についてどのような取り決め(契約)をしようとも自由です。極端に言えば、現時点の国の消費税率は8%(地方消費税含む)なのですが、AとBの間で「AはBに対し、本体価額に加えて消費税率2%を加算して支払う」と取り決めても良いのです。あるいは「AはBに対し、本体価額のみを支払い、消費税は払わない」と取り決めても良いのです。
ですから、「お名前.comレンタルサーバー」社は、「 複数月分のご利用料金を既にお支払済みで(12ヶ月払いなど)、そのご利用期間に消費税率が変わる2014年4月1日以降が含まれる場合、消費税率引き上げ後の差分3%分(8%-5%=3%)を別途ご請求させていただきます。」と言っておりますが、同社の請求を呑むのか呑まないのかはユーザー次第である、ということです。ユーザーが「いや。4月以降も5%のままで頼む」と交渉しても良いのです。
さて、国のルール(基準)についてですが、「お名前.comレンタルサーバー」の契約は、役務提供契約ではなく、「レンタルサーバー」とあるように資産貸付契約です。
資産の貸付に係る消費税率に関する国のルール(基準)は、
「 平成25年9月30日までに資産貸付契約が成立した場合において、その契約対象期間が平成26年3月以前から同年4月以後に及ぶ時は、4月以後に提供される貸付についても特例的に、旧税率5%を適用する(読みやすく書き替えた)。」
【根拠法令等】消費税法改正法附則(平成24年8月22日法律第68号)第5条第4項
というものです。
No.3
- 回答日時:
「法的な文章」であれば、約款について述べた判例や書籍等と、消費税法について述べた書籍等とを参照されたい。
消費税率改定の場合に、税率アップ分をどうするのかについては、企業と利用者との間の契約に、企業が約款を定めていれば約款に基づく。お名前.comには「会員規約」という名称の約款があるので、それに基づく。
http://www.onamae-server.com/agreement/?btn_id=f …
この約款によれば、お名前.comが金額を一方的に変更できるといえる(規約15条2項)。ユーザには交渉の余地があるものの、交渉が物別れに終われば変更後の料金を飲まざるを得ない。お名前.comの税率アップ分の請求を拒絶する選択肢がユーザにあるかのごとき見解があるようだが、判例も認める約款の有効性を無視していると言わざるを得ない。
ただし、消費者の利益を一方的に害する値上げをすることはできず、また特に理由なく増税額を超えて値上げすることもできない。逆に言えば、増税額分の値上げは、当事者間に合意のある限り、特に問題がない。お名前.comの会員規約では、前述のとおり、それが可能だといえる。
レンタルサーバは消費税法にいう「資産の貸付けに係る契約」に該当するところ、お名前.comの提供するレンタルサーバについては事業者からの価格改定が可能であり(前述)中途解約可能である(同11条)。そのため、消費税法改正附則(平成24年8月22日法律68号)5条4項の適用の余地はなく、同2条により、契約締結日に関わらずまた年契約であったとしても、平成26年4月1日以降の税率は8%となる。契約締結日により税率が異なるとする見解があるようだが、お名前.comのレンタルサーバの場合にそれは当てはまらない。
以上のとおりなので、お名前.comのケースでは、増税額分の値上げをおこなったに過ぎない。法律上は特に問題ないといえる。
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