プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在東京都内で飲食店の改装を進めております。構造は全く触らず、外装内装ともに、仕上げのみ変更する形で進めております。ただ道路に面した垣根がかなり古い事から、垣根は一度取り壊し、新た に垣根を造作したいと不動屋さんに伝えたところ、42条2項道路の為、垣根を一度壊すと敷地自体セットバックしないといけないと言われております。
現場は二階建ての木造一軒家になり、全面道路が4メートル未満となるので法42条2項道路にあたるとの事。役所に確認したのですが、色々な課に回され結局はっきりした回答を得られませんでした。

不動産屋さん曰く、周辺のアパートや住宅などは、建て替えのタイミングでセットバックしてるので、垣根を壊すと同じく敷地の変更が伴うと言われ困っております。

どうかご教示願います。

A 回答 (1件)

確認申請が不要な工事ということで宜しいでしょうか



確認申請を受付ける課になります。具体的には建築指導課などが一般的な名称になります。

このような敷地の場合確認申請を出す前に2項道路協議書の提出を求められます。
実際に道路として認めてよいかどうかを協議するためのものです。
現在建物が建っていれば何の問題も無く2項道路協議書は通るでしょう。

ただ、協議事項の中に「道路後退線内には工作物等は築造しません。道路交代線に境界鋲打ちをします」と一筆書かされます。

将来道路拡張を行う際に邪魔になるような物を作らせないための措置です。

将来邪魔になるものはコンクリートやブロック造の塀など簡単に解体撤去出来ないものを指すのが一般的で
垣根程度ならのこぎり程度で簡単に撤去可能ですから目くじらたてての撤去命令の指導は無いと思います。
勿論廻り周辺がすでにセットバックしていて自分だけ飛び出させるとか等、近隣からタレ込みされような状況では無理ですが。

基本的には駄目ですから、相談に行けば「作らないでください」と指導されると思います。
しかし今回は確認申請を出すわけでもなく2項道路協議書を出すわけでもないので聞くだけ野暮というものです。

>色々な課に回され結局はっきりした回答を得られませんでした。

例えれば警察に言って時速40キロの所を皆50キロで走っているので45キロ位なら良いですか?って聞くようなものです。

この回答への補足

わかりやすい説明有難うございます。やはり違反になるわけですね。
道路幅の中心から2mバックした箇所に新たに塀を新設する方向では問題ありませんでしょうか??
既存の道路幅は2.7mになります。

補足日時:2014/09/06 17:36
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