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情報公開請求に対する不開示処分取消訴訟(行政事件訴訟法)と、その処分による精神的損害の国家賠償訴訟(国家賠償補法1条)とは、一つの訴状で提訴できるのでしょうか?
できるとすれば、訴えの客観的単純併合ですか?

A 回答 (6件)

すみません!


訴状の請求の趣旨は次のようなものでいいですか?

請求の趣旨
1. ○○の不開示処分を取り消す、
2. 被告は原告に金○○円を支払え、
との判決を求める。


 はい、これでOKです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/08 10:28

 回答者が困惑しているようですので、補足の回答をします。


正解の回答はNo.1さんの回答のとおりです。きちんと、根拠条文も出されていますし、行政法(特に行政救済法という言い方もされたりします)の勉強をしていれば、自明の理です。
 また、御相談者は訴えの適法性について聞いているのですから、本案である国家賠償請求が認容されるか否かを論じる必要はありませんし、論じすること的外れです。国家賠償請求が認容されるか否かは、別として、取消訴訟と損害賠償請求を併合提起することは適法です。国家賠償請求について請求棄却されることはあっても、併合請求を理由として訴えが却下されることはありません。訴訟判決と本案判決の区別は、民事訴訟法の基本的な知識です。
 さらに、取消訴訟の被告が県で、損害賠償請求の被告が国であると断言しているのが不可解です。よもや、「国家」賠償という言葉から、被告が国に限られると思っているのでしょうか。仮に、取消訴訟の被告が県で、国家賠償請求の被告が国としても、17条の要件を満たせば、共同被告として訴えることができます。例えば、法律に反する政令を制定し、その政令に基づいて県が処分をした場合、県を被告として、取消訴訟をし、国を被告として損害賠償の請求をすると言うことは考えられます。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答、ありがとうございました。
この回答をベストアンサーにとも考えましたが、最初の回答者の方にしたいと考えました。すみません。

お礼日時:2014/09/08 22:25

>一つの訴状でできますか。



間違いなく、できないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
「できない」ということですが、それは、不適法却下されるということでしょうか、それとも請求棄却になるという意味でしょうか。

お礼日時:2014/09/08 16:59

>>不開示処分の判断は不法行為とはいえないです。


>しかし、不開示処分の判断が極めて不当なために情報が見れなくて精神的損害を受けたという理由で不法行為が成り立てば、どうでしょうか?

「極めて不当なために」取消の訴えを提起するのでしよう。
例えば、自動車運転免許が取消しとなったので、取消無効の訴えを提起したときのことをお考え下さい。
自動車運転免許の取消処分は、不法行為ではないです。
行政庁に与えられている権限に基づく判断で取消となったわけです。
もっと判りやすくお話ししますと、貸金訴訟で敗訴となったとします。それで控訴審で「極めて不当な判断」として慰謝料を請求できると思いますか ?
できないことは当然でしよう。
なお、客観的併合事件と言うのは、1人の原告が1人の被告に対して1つの訴えで複数の請求です。
今回の場合は、不開示処分した行政庁の判断の誤りの是正でしよう。
ですから、被告は都道府県です。(都道府県『被告のこと』が年月日に決定した不開示処分は、これを取り消す。との判決を求める。)と言うのが請求の趣旨です。
一方での被告は「国」です。(被告は原告に対して○○万円支払え。)が国に対する金銭請求です。
これでは被告が違うので客観的併合事件とは言わないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
被告が国と県との2人でも、「主観的併合」という表現かは知りませんが、一つの訴状でできますか。

お礼日時:2014/09/08 16:00

できないです。


「・・・取り消せ。」と言う請求は、取り消すことによって満足する、と言う趣旨です。
一方の損害賠償請求は、不法行為がなくてはならないです。
不開示処分の判断は不法行為とはいえないです。

この回答への補足

ありがとうございました。
>不開示処分の判断は不法行為とはいえないです。
しかし、不開示処分の判断が極めて不当なために情報が見れなくて精神的損害を受けたという理由で不法行為が成り立てば、どうでしょうか?

補足日時:2014/09/07 17:22
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>情報公開請求に対する不開示処分取消訴訟(行政事件訴訟法)と、その処分による精神的損害の国家賠償訴訟(国家賠償補法1条)とは、一つの訴状で提訴できるのでしょうか?



 はい、できます。

>できるとすれば、訴えの客観的単純併合ですか?

 そのとおりです。

行政事件訴訟法
(請求の客観的併合)
第十六条  取消訴訟には、関連請求に係る訴えを併合することができる。

この回答への補足

すみません!
訴状の請求の趣旨は次のようなものでいいですか?

請求の趣旨
1. ○○の不開示処分を取り消す、
2. 被告は原告に金○○円を支払え、
との判決を求める。

補足日時:2014/09/07 15:56
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/07 13:53

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