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うちには道路に面した車庫があります。車庫にはシャッターと雨どいがついています。
隣の不動産会社の社員がうちの車庫の前でタバコを吸っているのをたまたま見かけたのですが
うちの前の道路は路上喫煙禁止区域であり、車庫のシャッターの前から道路までの間には
タイルを50cm敷き詰めてあり、タバコを吸っているのはタイルのところで吸っていました。
これって何か罪に問えるんでしょうか?

A 回答 (2件)

>タイルを50cm敷き詰めてあり、タバコを吸っている…



たばこを吸う吸わないは、法律うんぬんとは関係ありません。

あくまでもあなたの土地に立ち入ることが、法に触れるか触れないかの問題です。
厳密に言えば、一歩でも入れば住居侵入罪を問えるでしょう。

とはいえ、塀も大きな段差もない土地に、一歩二歩入り込んだだけで直ちに違法行為だというのは、社会通念として無理があります。

ただ、路上喫煙禁止区域であることが分かっていて、そこから逃れてたばこを吸うために入り込んでするとしたら、これは悪意があるとも言えるでしょう。
吸い殻のポイ捨てがあるとか、煙やにおいが室内まで入ってくるとかを理由に、警察へ通報するのもよいでしょう。

ポイ捨ても室内でにおうこともないのなら、社会生活を営む上で受忍すべき範囲です。
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この回答へのお礼

隣の不動産会社の社員と思っていたのですが、隣の床屋の客のようです。(不動産会社の方すいません。)床屋に喫煙スペースが有るのか無いのかわかりませんが、マナーの悪い客がいるようです。吸殻などは今のところ確認していませんが、もしあったとしても道路に面しているので隣の床屋の客か、歩きながら喫煙していた人のかはわからないと思うのであきらめるしかなさそうですね。

お礼日時:2014/09/08 18:54

あなたの敷地に勝手に入って喫煙していたなら退去を要求できます。

拒否すれば不法侵入で警察を呼べばいいのです。普通は大人しく出ていくと思いますけど。
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この回答へのお礼

隣の不動産会社の社員と思っていたのですが、隣の床屋の客のようでした。(不動産会社の方すいません。)床屋に喫煙スペースが有るのか無いのかわかりませんが、マナーの悪い客がいるようです。

お礼日時:2014/09/08 18:45

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