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1・委任契約に法律行為とありますが、この法律行為というのは法の上で自由な契約という解釈で良いのでしょうか?

2・準委任契約は委任契約で法律行為以外の契約とありますが、この場合なんでもありなんですか?

法律行為とそうでない行為の範囲が今一わからないのですが、ざっくり言うとどんな感じでしょうか?

A 回答 (1件)

例えば、Aさんが所有している土地を売却するため、売却することをBさんに依頼すれば、


不動産が移転すると言う法律行為なので、A・B間では「委任契約」です。
しかし、Aさんが所有している土地に雑草がひどいので、Bさんに草刈りを依頼しました。
草刈りは、法律行為とは言わないので、このような契約のことを「準委任契約」と言います。
民法では、準委任契約でも委任契約に準じて扱うようになっています。

この回答への補足

つまり法外ではなく、法律行為と見なされている契約の場合委任契約という見かたで良いわけですか?

補足日時:2014/09/10 23:26
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