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知り合いの女性Aが生活保護の不正受給をしているそうなのです。
Aは現在は確かに休職中ではあり、何かはわからないですが精神障害の手帳も持っているそうなので確かに生活保護をもらう資格はあるみたいなのですが、つい最近まで働いており、知人から聞くにそのことを申告していないそうなのです。
自分はAが生活保護を受けているのや手帳のことを全く知りませんでした。
なぜならAはコーチのバッグやら20代女性にしては結構高い物を持っていましたし、知人に聞いたのですが整形もしているそうです。
それに加えて、自分はさんざん振り回されたものの、被害にあわずにすんだのですが、どうやら恐喝をしているようなのです。
しかも何人にも対して数十万円を取ったようなのです。
そのうちの被害者の彼女さんにあって聞きました。
その被害者の男性Bは社外持ち出し禁止の紙媒体の書類を持って帰っていた際に、Aと食事をして席を外したすきにに写真を撮られて、会社にばらされたくなければ40万円を要求してきたそうなのです。
それでBは払ってしまったものの、結局会社にばらされ社内処分をうけてしまったそうですが。
また、男性CはAと交際していたそうなのですが、Aはメンヘラ気質があり、Cを休日には自殺してやると言い軟禁するのを繰り返し、Aの興味がなくなった後はCと付き合う前からある自分のリスカ痕を用いて、会社や家族にCのせいで精神的に追い詰められて自殺未遂をしたと言うぞと脅して30万円を脅し取ったみたいなのです。
こういった理由で20代女性にしてはいいものを持っているのだと納得しました。

僕が聞いた話だけでこれだけあるので他にも恐喝していると思います。
僕はAに弄ばれた感があるのもありますが、これらを聞くと被害届を出したほうがいいのではないかとBの彼女さんに言ったのですが、もう二度と関わりたくないし、生活保護で失うものがないだろうから何されるかわからないという理由で刑事事件にしないでいいと言っていました。
しかし、今後被害者が出ないとも限らないので、恐喝については僕は被害を受けてないので被害届を出すのは無理ですが、生活保護の不正受給については告発できないかと思い相談させて頂きました。
詳しい方お教えください。
ちなみにAはタンス預金をしてると思われます。
恐喝の受け渡しもポストを指定したなど証拠を可能な限り残さないようにしてるみたいです。

A 回答 (3件)

生活保護の不正受給?、またここに書かれている恐喝など、貴方の知り合いの女性Aが行ってきた悪事は分りました。

しかし、生保の不正受給については市役所の福祉に連絡すれば良いのですが、恐喝の話は警察に言ったとしてもこれはもしかして犯罪扱いにしてくれない可能性がありませ。私が思うにはこの女性Aですが「精神障害者手帳」を持っていると言う事は、今でも精神科の患者さんと言うことです。この病気と犯罪の因果関係が立証され「一連の行った恐喝行為は精神の病気によるものである」との結論が出たなら、この患者さんは無罪になります。私の聞いた話では恋人を放火して殺した。でも犯人の女性は精神科に数年通院している患者さんであった。拘置所に数ヶ月収監されただけで無罪放免でした。
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そうなのです?



話になりません。
恐喝は警察へ。

犯罪が明るみになれば。生活保護は停止されます。
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福祉課に、質問者さんの住所・氏名・電話番号を明記し、「Aさんに不正受給の疑いがあり調べてもらえませんか?」とメールする。



匿名では動いてくれません。

この回答への補足

こちらも相応のリスクを負わなければならないのですね。Aに福祉課の人からばれることはないのでしょうか?
あといま言ったような内容を伝えれば動いてくれるのでしょうか?

補足日時:2014/09/12 18:56
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