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私は複数の上司から執拗にパワハラを受け、うつ病を発症し、退職しました。
会社に対して、不法行為を放置していた使用者責任について、損害賠償請求を行なう準備を進めています。
まずは、会社と話し合い、まとまらなければ、訴訟に移行しようと思っていますが、当方が指定する期日
(書面到着後二週間以内に支払え)より遅れた場合、遅延損害金の請求が可能だと思うのですが、
不法行為、債務不履行の場合は、その日から遅延利息が発生すると法律にあります。

この場合の、その日とは、不法行為が実際に行なわれた日でいいのでしょうか?
その場合、何度もパワハラを受けているので、最初のパワハラがあったと認識する日から数えればいいのでしょうか?

A 回答 (4件)

精神的苦痛を受け、その結果うつ病となり、通院したがその間も継続的な苦痛を受けた結果退職しなければならない症状となった。


そのその耐え難い苦痛の慰謝料として請求する。
これで何か問題が有りますか?
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> 二つを分けて慰謝料を考えないといけないのか、まとめて幾らと考えたらいいのかも悩んでいます。


分けることに意味があるとは、私は思いません。

逆に、分けることにどんな意味を持たせたいのですか?

この回答への補足

ネットでいろんな情報を見ていると、精神的慰謝料という言葉と、通院慰謝料という言葉が見つかったからです。
単純に、パワハラの結果、うつになり、退職に追い込まれ、通院するなどの精神的苦痛を受けたと考えればいいのでしょうか?

補足日時:2014/09/14 20:17
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> 最初のパワハラがあったと認識する日から数えればいいのでしょうか?


何を請求するのかという点をはっきりさせたほうが良いでしょう。

> 不法行為が実際に行なわれた日
にどの様な損害があったのでしょうか?
また、その損害を照明する証拠はありますか?

パワハラでの慰謝料を請求すると言うなら、損害額の証明は必要有りません。。

普通に考えて、パワハラで退職した損害賠償と言うなら、給与が貰えなくなった事を損害として、退職日を基準とした「遅延利息」とするのが適切でしょう。
加えて、治療費と医療機関への支払日からの利息も請求として有効でしょう。
それに加えて、会社に精神的苦痛の慰謝料を請求が妥当でしょう。

この回答への補足

請求したいのは、
1.退職してもらえなくなった給与と賞与
2.治療費と、通院にかかった費用
3.精神的苦痛の慰謝料
の三点です。

精神的苦痛も、パワハラ行為の結果退職に追い込まれた精神的苦痛と、通院することに対する精神的苦痛があります。
この二つを分けて慰謝料を考えないといけないのか、まとめて幾らと考えたらいいのかも悩んでいます。

補足日時:2014/09/14 19:27
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"この場合の、その日とは、不法行為が実際に行なわれた日でいいのでしょうか?"


  ↑
そうです。不法行為は行為と伴に遅滞になります。


”何度もパワハラを受けているので、最初のパワハラがあったと
 認識する日から数えればいいのでしょうか?”
    ↑
そのパワハラが全体として一つのモノである、と認識できる
モノであればそうなりますが、
通常は個々別々になります。
そのどちらになるか、どちらにした方が有利になるかなど、
そういう技術的な点は、弁護士などに相談することをお勧め
します。

尚、病気とパワハラの間の因果関係を立証するのは難しいですよ。
その点も専門家と相談すべきでしょう。

この回答への補足

”そのパワハラが全体として一つのモノである、と認識できるモノであればそうなりますが、
通常は個々別々になります。” ですが、私としては、一つのある出来事、要因から発生した
ものと考えています。

1.まず、2月に常務から不正経理の強要がありましたが、私はその命令を断りました。
2.3月中旬になって、その事実は伏せられたままで、閑職への不当人事が告知されました。
3.その人事をめぐり、撤回を要求する社長と、私の追放を画策し、不当人事を発した常務との間で言い争いになりましたが、常務は社長の人事撤回命令を拒否しました。
4.その後、常務は複数の管理職と結託し、私に様々な形でパワハラ行為に及びました。

これが、私にとっては、1を断ったことにより、以降の計画的で連続したパワハラになったと
考えております。

補足日時:2014/09/13 13:38
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