プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

40代の男性です。人生やり直しになりそうですが、その前にどうしてもしておきたいことがあるのでいろいろと教えていただけますか。
起きたことを書きます。
1.2年前に妻の不倫の疑いがあり、悩みながらも調査をかけました。結果は、不貞でした。
2.相手は妻の結婚前の職場の上司です。
3.結婚後、3年目に子供を授かり、妻は妊娠と共に退職しました。
4.嫌な予感が湧き、堪え切れなくて子供との血縁関係を2度、権威があると言われるところで調べましたところ、関係はありませんでした。今年の7月に判明。
それ以来、子供の側にいることは辛く、妻の声を聞くだけで胃が痛みます。
5.不倫の証拠を得た時点から、理由をつけて妻は抱きませんが、妻は結婚後は抱かれることに抵抗や嫌悪感を見せませんでした。不思議です。
6.離婚を決意しましたが、今回の調査で十分だと興信所は言っています。

妻と不倫相手には相応の償いを求めますが、問題は托卵された息子を自分の子供として考えられなくなり、親子の縁を切りたいと思います。物凄く辛いことですが、残された人生が長くないので、過去を全て清算したいと思っています。
そこで、子供との父子関係不存在の証明を得たいのですが、昨日、DNA鑑定では不可能との最高裁判断が7月17日に出て、不可能になったと言うことを読みました。
どうにも理解ができません。私の場合は他に方法がないのでしょうか。
こんなことが本当なら、托卵の罪も問えないし、遺産の横取りも堂々と行われるのではないでしょうか。自分のことも大変ですが、最高裁判断が社会を壊すのではないでしょうか。

A 回答 (5件)

53才、既婚男性です。


大分放置されているので、回答しても意味が無いかもしれませんが、最高裁判決については、嫡出否認の申し立て期限を超えた親子関係不在訴訟に関しては、物理的な懐妊不能でなければ、認められないと言うことを追認しただけです。
したがって、この判決が何かを変えたと言うことでは無いんですよ。
今までも、そうだったのを追認しただけです。
では、何故問題になったのかと言うと、これが最高裁まで上告されたからです。
つまり、問題だったのは、最高裁に上告されるまで、嫡出否認しか方法が無いのに、親子関係不在を認めていた判決なんですよ。
お互いが、合意していれば、上告はされなかったでしょう。
実際問題、最高裁判決に対する、裁判官の意見の中には、家事事件手続法による合意の審判で、このような事例は問題無く解決されている事を指摘しています。
問題なのは、嫡出否認をするならば、きちんと期限内にしなさいと言う事なんです。
もちろん、この判例がありますから、嫡出否認に関しても、DNA鑑定だけでは無理かもしれません。
でも、懐妊可能時期に性交不能であった事を証明出来れば、嫡出否認は可能ですよ。
もう、出産から1年を経過しているならば、無理かもしれませんが、まだ嫡出否認の訴訟可能時期であれば、今すぐ訴訟を開始する事をお勧めします。(調停では訴訟可能時期を経過する可能性があるので、すぐに訴訟を開始してください)
質問の趣旨が嫡出否認であるならば、そうするのが良いですよ。
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7/17最高裁判所での判例でDNA鑑定結果親子関係が否定されたのに親子として認められました。



これは2年間育ってきた男性が養育権を求めてきたので、DNA鑑定結果よりも父としての愛情を優先しただけで、DNA鑑定で血縁関係が否定されても父親として養育費などを払わなければならないという意味ではないです。
今回の場合は、DNA鑑定により血縁関係が否定されたことで父子関係不存在の調停はできます。

しかし、個人の確認目的で行う私的鑑定の場合は、例え99.99999999%の結果を裁判などに提出しても認めてもらえません。

裁判などに使うためには法的鑑定を行う必要があります。
ちなみに、法的検査料は会社によって60,000円から、90,000円(www.dna-center.co.jp)ぐらいです。
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最高裁の判決に対して認識に間違いがあります。

鑑定の部分だけを取り上げて父子関係不存在を論じたものではありません。最高裁迄持ち込んで父子関係の事実の判断を仰ぐようになった経緯と最高裁の判断に至った全体を見れば、あなたの場合、子どもさんとの縁を切ろうとしていらっしゃるのですから切れます。父子関係不存在の調停を起こせば問題ないです。父子関係不存在の、鑑定とは別にあなたなりの証明は必要です。

例えば、夫婦間のセックスを行った日を考えると、現在の子どもさんの出生に疑問があるとか、奥さんがかかっていらっしゃった産婦人科の証明とか、更に、奥さんの不倫相手を調停に呼んで貰っての証言及び鑑定等で、父子関係不存在は証明出来ます。父子関係の問題、最高裁の判決云々を錦の御旗のように考えなくえもいいです。あのケースはまれなケースなのです。あなたが親子の縁を切りたければ、あなたの場合、切れるのです。悩むことはありません。淡々と進めましょう。
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先妻の不貞で離婚した者です。


私の場合、不貞の時期と出産の時期はずれているものの、相手が先妻の元カレだけに今でも複雑な気持ちです。ただ、子供ももう20代半ばですので余計な疑いを持っても子供がかわいそうなので考えないことにしています。
とはいえ、お役に立てる知識はありますのでお答えします。
>問題は托卵された息子を自分の子供として考えられなくなり、親子の縁を切りたいと思います。
これは、すでに質問者さまがお調べになった通りです。
>子供との父子関係不存在の証明を得たい
これは、DNA鑑定で事実上証明されていても、民法上それをもって戸籍上の嫡出子であること否定できないということでしょう。
>こんなことが本当なら、托卵の罪も問えないし、遺産の横取りも堂々と行われるのではないでしょうか。

これは、各論の問題で対処していくしかないと存じます。
(1)まず、養育義務に関して 奥様と離婚する際、離婚協議書に養育費は払わない旨を明記すればすむことです。質問者さまが再婚される際も公正証書で記された養育費を払わない旨の一文が役立ちます。
(2)その子供の親権・監護権は母親である旨も離婚協議書に明記
(3)遺産相続では将来結婚される奥様、子供にすべての財産を相続させる旨の遺言書を書きます。
(4)ここで、遺留分の問題がでてきます。いまのまま親子関係不存在確認の訴えが通らないかぎり法定相続分の半分は相続権があることになります。
(5)これは、その子が大きくなってからDNA鑑定書をみせて被相続人が死亡した時点で相続放棄をしなさいと言うしかないです。

ただし、今後離婚してその子が母親の再婚相手の養子になったりすれば実際上は交流もなくなります。相続の際に遺言書があれば家裁が戸籍上の息子さんに遺留分放棄の確認をとることはないと思います。遺留分は本人が権利を主張するものだから、しないものを家裁がおせっかいをやくことはないでしょう。

この件は、離婚することで親権を放棄すれば大半の問題は片付きます。
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53才、既婚男性です。


最高裁判所の判例は、DNA鑑定だけでは、嫡子推定を無効にする効力は無いとの事です。
したがって、合理的に御子様が君の子供として懐妊出来なかった事を証明しない限り、親子関係不在の調停も裁判もおこせません。
ここら辺の実務的な扱いについては、どのようになるかはわかりませんが、判例としては有効なので、DNA鑑定だけでは不可能です。
不倫訴訟については、可能ですから、まずはそちらを先行されていはいかがでしょうか?
その際に、御子様が君の子供として懐妊出来なかった事を証明するんです。
ただし、これは奥様及び不倫相手が自白しない限り困難です。
社会を壊すかどうかはわかりませんが、最高裁の判決は、行政手続きと立法権の問題としています。
つまり、そのような事が頻発するのであれば、行政手続きと法律を改正する動きがおきるはずです。
嫡子推定に関しては、無戸籍児童が生まれない為に必要な手続きですから、新たな方法を考えるのは困難です。
また、頻発するのであれば、結婚制度自体が意味をなさなくなります。
もしかしたら、戦後廃止された、不貞罪を復活する必要があるかもしれません。(戦前の不貞罪は妻しか対象で無かったので、復活する場合は、妻・夫の両方を対象としなければいけないでしょう)
君の場合は、まだ離婚していないわけですから、まずは離婚訴訟や不倫の慰謝料請求の訴訟準備をする事を先行して、親子関係不在に関しては、それが決着してから着手するのが良いでしょう。
このような判例が出てしまったので、双方合意の場合以外は、親子関係不在に関しては、訴訟が困難になりました。
その後の判例が出るまでは、現在の判例が生きてしまいます。
しばらくは、我慢して、次の判例を待つしかないのでは無いでしょうか?
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