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相続のことで質問します。
ここに、子供がいないA夫妻がいたとします。
A夫の兄弟姉妹は全員すでに死亡していて、生存者はいなかったとします。
仮にA夫が死亡して、相続が発生し、A夫には現在父親だけが生存中(母親はすでに他界してる)場合。

A妻とA父親が相続することになると思いますが、話がスムーズに進まず、もし、話し合い中にA父が死亡してしまったら、A父親が受け取るべき遺産は、A父親の兄弟姉妹(もしくはこの兄弟姉妹がすでに死亡していた場合はその子供、つまりA夫の父方の従兄弟達)が、相続人となるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>A夫の兄弟姉妹は全員すでに死亡していて…



兄弟姉妹の子や孫も全くいないという前提ですか。

>話がスムーズに進まず、もし、話し合い中に…

A夫が旅立った時点で、相続は終わっています。
その手続きが済んでいないというだけで、A父親が相続人の一人であることは確定しています。

>A父親が受け取るべき遺産は、A父親の兄弟姉妹(もしくはこの兄弟姉妹がすでに死亡していた場合はその子供、つまりA夫の父方の従兄弟達)が…

もしくはとかつまりとか、なんかわかりにくい言い回しですけど、A父親に配偶者はいないとしてその相続順位は、A父親から見た血縁関係で、

1. 子
2. 孫、ひ孫、玄孫・・・
3. 親
4. 祖父母、曾祖父母、高祖父母・・・
5. 兄弟姉妹
6. 兄弟姉妹の子

までです。
兄弟姉妹の孫にまではいきません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>兄弟姉妹の子や孫も全くいないという前提ですか。
はい、「もともとA夫には兄弟はいたが、幼少期に他界した」とお考えください。(なので、A夫の血筋の甥姪はいません。)

>A父親に配偶者はいないとしてその相続順位は、A父親から見た血縁関係で、

1.にあたるのは、このA夫ひとりです。で、質問はこの1が死亡して・・・ということです。
5. 兄弟姉妹がすでに他界していたら、
6の兄弟姉妹の子(A父親からみて、自分の筋の甥姪)に行くということなのですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/15 23:45

エイ妻じゃないの。

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